
外国人のアルバイトを雇うことになりました!手続きは何が必要なのでしょうか?



日本の方とは違う手続きや法律がありますぞ
最近では、飲食店やコンビニエンスストアなど、多くの現場で外国人のアルバイトを見かけるようになりました。外国人アルバイトを雇うことは、人手不足の解消や多様な視点の導入といったメリットがありますが、日本人のアルバイトとは異なり、注意しなければならない手続きや法律があります。ここでは、外国人アルバイトを雇う際の手続きや注意点について解説します。
外国人アルバイトを雇うときの基本的な手続き
1. 在留資格の確認
外国人がアルバイトをするには、「資格外活動許可」(在留カードの裏にスタンプが押されています)または在留資格の中でアルバイトが認められている必要があります。以下を必ず確認しましょう。
パスポートと在留カードを提示してもらう
在留カードの在留資格(「留学」「家族滞在」など)と在留期限
アルバイトが可能な時間(週28時間以内などの制限)
特に「留学」や「家族滞在」の在留資格で働く場合、資格外活動許可がなければ労働は認められません。
2. 雇用契約の締結
外国人アルバイトに対しても日本の労働基準法が適用されます。
必ず以下を明記した労働条件通知書を交付してください。
労働時間や勤務日数
時給や支払い方法
業務内容
契約内容は外国人が理解できる言語で説明することが望ましいです。
3. ハローワークへの届出
外国人を雇用した場合、雇用開始から14日以内に最寄りのハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります。この届出を怠ると罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。
4. 税金や保険の手続き
外国人アルバイトも、以下の税金や保険の対象となります。
所得税:年収103万円を超えた場合、確定申告が必要になることがあります。
社会保険:勤務時間や勤務日数が一定以上の場合、健康保険や厚生年金に加入する義務が発生することがあります。
外国人アルバイトを雇う際に気をつけるポイント
1. 不法就労防止のための確認を徹底する
在留資格や労働時間制限を守らずに働いている場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。企業側にも罰則(懲役または罰金)が科されます。常習的に不法就労をさせている場合が発覚した場合には、捜索(いわゆるガサ)を受ける場合もありますし、経営者の方は事情聴取を受けなければならないので、時間がとられてしまいます。以下を確実に行いましょう。
採用前に在留カードを必ず確認する
在留資格の変更や更新が必要な場合は事前に手続きする
稀ですが、偽造の在留カードを持って、提示してくる方もいます。
その時にわからなくても経営者側には責任はありませんが、後々その方が従業員として捕まれば、厄介な手続きや捜査を受けることになります。本物か見分ける方法は法務省のホームページに載っています。
出入国在留管理庁が提供するアプリでも本物かどうか調べることができますのでご活用ください。
法務省→https://www.moj.go.jp/isa/content/930001733.pdf
出入国在留管理庁→https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
不安であれば私が面接時に立ち会いますので、お気軽にご相談ください。
2. コミュニケーションを大切にする
日本語能力が高くないアルバイトの方もいます。個人的にはこれが一番大事だと考えています。
業務指示やルールを分かりやすく伝えるため、以下の工夫をしましょう。
指示やマニュアルを簡潔な日本語で書く
必要に応じて、英語や母国語での説明を準備する
3. 文化や習慣の違いを理解する
外国人アルバイトの宗教や文化に配慮することも重要です。例えば、食事休憩中に宗教上の理由で特定の食材を避ける場合や祈りの時間が必要な場合には、柔軟に対応することが求められます。
専門的な手続きや書類作成はプロに相談を!
外国人アルバイトを雇用する際の手続きは、慣れないと煩雑に感じるかもしれません。手続きに不備があると、トラブルの原因となるだけでなく、会社の信頼を損なうリスクもあります。
当事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
在留資格の確認・変更申請のサポート
ハローワークへの届出代行
契約書や労働条件通知書の作成
外国人アルバイトの税金や保険の手続きアドバイス
初めて外国人を雇う方でも安心して手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。
お気軽にご相談ください!
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• オフィス所在地:埼玉県さいたま市
「雇用手続きが不安」「法律について詳しく知りたい」など、どんな小さな疑問でも構いません。外国人アルバイトを安心して雇えるよう、全力でお手伝いします!
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