日本で永住許可(いわゆる「永住権」)を取得すると、就労や在留期間の制限がなくなり、生活の安定性は大きく向上します。
しかし「永住だから海外に自由に出入りできる」と誤解される方も少なくありません。
実は、永住者が海外に長期滞在する際には、再入国許可の取得と帰国期限の管理が非常に重要です。
ここでは、再入国許可の種類や注意点、永住資格への影響についてわかりやすく解説します。
目次
再入国許可とは?
永住者を含む中長期在留者が出国する際に、一定の期間内に日本へ戻ることを保証する仕組みです。これを取得しないまま出国すると、原則として在留資格(永住資格を含む)は失効してしまいます。
再入国許可には2種類あります。
1. みなし再入国許可
- 対象:出国から1年以内に帰国する場合
- 手続き:事前申請は不要。出国審査時に在留カードとパスポートを提示し、EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望する」にチェック。
- 注意点:延長不可。もし1年を超えてしまうと永住資格を失う可能性がある。
2. 通常の再入国許可
- 対象:出国から1年以上滞在予定がある場合
- 有効期間:最長で5年(特別永住者は6年)
- 種類:1回限り有効/数次有効(複数回使用可)
- 費用:1回限り 3,000円、数次有効 6,000円
- 手続き:出国前に出入国在留管理庁で申請
- おすすめ:予定より長引く可能性がある場合は、迷わずこちらを取得する方が安心
永住資格への影響
永住資格は「日本に生活の本拠があること」が前提です。したがって、海外滞在が長引くと次のリスクがあります。
- 再入国許可の期限切れ
→ 期限を過ぎて帰国できなかった場合、永住資格は自動的に失効。再びビザを取り直す必要があります。 - 生活基盤の希薄化
→ 年の大半を海外で過ごしていると、「本当に日本を生活の拠点にしているのか」と疑問視される可能性があります。
ただし、海外赴任や介護など正当な理由で、再入国許可をきちんと取得していれば、実際に問題になるケースは少ないです。
特に注意すべきポイント
- 渡航計画をしっかり立てる
出国前に「どのくらいの期間海外に滞在するか」を明確にし、それに応じた許可を取得しましょう。 - 期限管理の徹底
再入国許可の有効期限は絶対に超えないように注意。予期せぬ延長リスクがある場合は、最長期間の再入国許可を取っておくことを推奨します。 - 住民票の取り扱い
長期滞在する場合、住民票を残すか抜くかで税金や社会保険(国民健康保険・年金など)の扱いが変わります。事前に市区町村役場や税務署に確認を。
まとめ
永住許可を持っていても、「再入国許可」なしで出国すると永住資格を失うリスクがあることを忘れてはいけません。
特に1年以上海外に滞在する場合は、必ず通常の再入国許可を取得してください。
永住資格は安定した在留資格ですが、適切な手続きを怠らず、期限管理を徹底することが維持のカギです。
ご不安があれば、出入国在留管理庁や行政書士など専門家に相談して、安心して海外滞在を計画しましょう。
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