~中国籍の配偶者がシンガポールにいる場合はどうなる?~

中国人の妻がシンガポールに旅行中なんだけど、そのまま日本の配偶者ビザって取れるの?



一時的に外国に滞在している場合でも、日本のビザの申請ってできるの?
こういったご相談を最近よくいただきます。
今回は、中国籍の配偶者が第三国(例:シンガポール)に滞在している場合に、日本の在留資格(配偶者ビザ)を取得できるのか?というテーマで解説します。
結論:原則としてビザの申請は「居住国」から行うのが基本
日本の在外公館(大使館や領事館)では、「その国に合法的に中長期滞在している者」を対象にビザ申請を受け付けています。
つまり、観光など短期滞在中の国(例:シンガポール)では、原則として配偶者ビザの申請は受理されません。
シンガポールに一時的にいる中国人配偶者のケース
たとえば、中国人の妻が「観光ビザ」でシンガポールに1週間ほど滞在している間に、「日本人配偶者としての在留資格認定証明書(COE)」を使って、日本のビザを申請したいとします。
→ この場合、申請は
認められない可能性が高いです。
なぜなら、在シンガポール日本大使館は通常、「シンガポールに合法的な長期滞在資格(例:就労ビザ、学生ビザ等)を持っている人」しか相手にしないためです。
どうすればいい?
◆ 原則:中国国内の日本大使館・領事館でビザ申請を行う
いったん中国に帰国し、在中国の日本大使館または総領事館でビザ申請を行うのが一般的な流れです。
その際、事前に日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」を取得しておく必要があります。
このCOEは、日本人配偶者側が日本国内の入管に申請して発行される書類です。
ビザ取得の流れ(配偶者ビザ)
- 在留資格認定証明書(COE)の申請・取得
→ 日本の配偶者が入管に申請(通常は行政書士が代理可能)
→ 約1~3ヶ月で交付 - 本国(例:中国)の大使館でビザ申請
→ 必要書類を揃えた上で、COEを使ってビザを申請
→ 数日~数週間で発給 - 日本入国 → 在留カード交付 → 在留開始
配偶者ビザの主な必要書類
◆ 在留資格認定証明書(COE)申請時に必要なもの(日本側)
- 質問書(交際の経緯など)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票
- 収入証明・納税証明書(安定した収入が必要)
- 写真(交際の実態を示す)
- 配偶者のパスポートコピーなど
よくあるご相談と注意点
- 「妻がシンガポールで働いているから、そこから申請したい」
→ 就労ビザなど長期滞在資格がある場合は、例外的に可能な場合も。 - 「今すぐ日本に呼び寄せたいから、観光で呼んでから日本でビザに切り替えたい」
→ 原則不可。不法滞在や帰国命令につながる恐れがあると判断されるため。 - 「中国の入国制限やビザ待ちが長い」
→ 状況によっては、別の方法も検討できるのでご相談ください。
■ 行政書士に依頼するメリット
- ✅ 個別の事情に応じて最適な申請ルートを提案
- ✅ 必要書類の収集・作成をフルサポート
- ✅ 質問書・経緯説明書など、プロの文章で通過率アップ
- ✅ 配偶者ビザ取得後の転入・住民登録などもアドバイス可能
海外にいる配偶者との手続きは、時差・言語・文化の違いに加えて、入管と大使館のルールの違いもあるため非常に複雑です。
失敗を防ぐためにも、専門家と一緒にスムーズに進めましょう。
■ まずは無料相談から
「今この状況だけど、どう進めればいい?」
「シンガポールからの申請は可能?」
「収入が少ないけど大丈夫?」
どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
初回相談無料/オンライン相談可/中国語対応も可能です。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
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