
日本で生活したいけど、在留資格がない…



結婚すればビザが取れるって聞いた
そんな軽い気持ちで“偽装結婚”に手を出すと、大変なことになります。
この記事では、偽装結婚とは何か?、どうやってバレるのか?、バレたときにどうなるのか?について、元警察官で、偽装結婚の被疑者の通訳もしたことのある私が具体例を交えながらわかりやすく解説します。
✅ 偽装結婚とは?
法律上は結婚していても、実体がない結婚=婚姻生活を営む意思がない結婚は「偽装結婚」とされます。
具体例:
- 日本人にお金を渡して籍だけ入れる
- 実際は一緒に住まず、それぞれ別の生活をしている
- 日本に在留するためだけに結婚する
✅ 偽装結婚はどうやってバレるの?
入管(出入国在留管理局)は、結婚が「実質的」かどうかを細かく審査しています。
よくある“バレる”経緯:
- 同居していない、または住所が一致していない
- 共通言語がなく意思疎通できない
- 結婚の経緯や出会いの説明が曖昧
- 突然の離婚や、配偶者がすぐ別の外国人と再婚
- 近所からの通報(実際によくあります)
近所の人と話したことないし、そんなことはないと言っても関係なしに通報が入る場合があります。 - 警察官から職務質問や、軽微な犯罪で取り調べを受けたとき。(自分の家族構成や生活状況を話すため。)
さらに、入管職員による本人・家族・知人へのヒアリングもあります。
❌ 偽装結婚がバレたらどうなるの?
以下のような重い罰則があります:
外国人側:
- 在留資格の取消し
- 公正証書原本不実記載等罪で逮捕、勾留。(法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、未遂であっても処罰の対象になります(同条3項))
- 強制退去(日本から追放)
- 最悪の場合、5年間の再入国禁止
日本人側:
- 出入国管理及び難民認定法違反(助長行為)として罰金または懲役刑
逮捕、勾留されます。 - 公正証書原本不実記載等罪で逮捕、勾留。(法定刑は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、未遂であっても処罰の対象になります(同条3項))
- 犯罪歴が残ることで、将来的に結婚・仕事などに影響
👨⚖️ 本当に結婚しているのに“偽装”と疑われてしまう場合も…
実際に愛し合って結婚したのに、証明できる資料が少ないと「偽装結婚」と疑われるケースがあります。
これは、実際に偽装結婚で日本に来て働いたり、日本で生活しようとする人が多いこと、実際に逮捕されたり強制送還されている例があることが原因です。
こんなときは要注意:
- 年齢差が大きい
- 出会ってからすぐに結婚
- 所得が少ない
- 結婚後すぐにビザ申請
- 言葉が通じにくい
💡 だからこそ、行政書士に相談を!
「偽装と思われたくない」「本当の結婚だからきちんと証明したい」
そんな方は、行政書士が作成する理由書・質問書の添削を利用してください。
私自身元警察官だったことから、疑うポイント、どういった点が疑われやすいのかがわかりますので、適切なアドバイスができます。
✔ 入管に信頼される書類作成
✔ 面談前の準備サポート
✔ 本人・配偶者双方に負担をかけずに申請を進められます
📩 ご相談ください!
偽装結婚は、軽い気持ちで行うと人生を狂わせてしまうほど重い問題です。
逆に、きちんとした結婚でも準備不足で「偽装」と疑われてしまうこともあります。
ご自身の状況が心配な方は、まずはご相談ください。初回相談は無料です。
行政書士として、あなたの正当な結婚をしっかり支援します。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
https://okonogikei-gyousei-office.com/
- ✅在留資格取得に関するサポート
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