外国人が日本に短期間滞在する際に必要となるのが「短期滞在」という在留資格です。観光や親族訪問、ビジネスなど様々な目的で利用される一方で、目的や期間を間違えると入国拒否や不法滞在のリスクもあります。
今回は「短期滞在」ビザの種類や目的、取得要件、必要書類などをわかりやすく解説しつつ、行政書士がどのようにお手伝いできるかをご紹介します。
目次
1. 「短期滞在」のビザってどんなもの?
「短期滞在」は、日本の法務省によって定められている在留資格のひとつで、90日以内の一時的な滞在を目的とした外国人に発給されるものです。
主な目的例:
- 観光:旅行や観光目的での来日
- 親族訪問:日本に住む家族・親族を訪れる場合
- 商用:会議・商談・契約手続きなどのビジネス目的
- 文化活動や講演:短期のワークショップや講義参加など
2. どんなときに必要?
ビザ免除国(例:中国、フィリピン、インドなどを除く欧米諸国)のパスポート保持者は、観光目的であればビザなしでも入国できる場合がありますが、それでも滞在目的によってはビザが必要となるケースがあります。
例えば:
- 中国籍の親族を日本に呼びたい
- 外国の取引先を商用目的で招へいしたい
- 恋人を日本に短期間滞在させたい(将来的に結婚を予定している場合など)
このようなケースでは、適切な「短期滞在」ビザの取得が不可欠です。
3. 短期滞在ビザの取得要件
- 明確な滞在目的(観光、親族訪問、商用など)
- 滞在中の費用を負担できることの証明
- 帰国の意思・帰国可能な状況
- 過去の在留歴に問題がないこと(不法滞在歴がない 等)
4. 必要な書類(招へい側と申請者側に分かれます)
招へい人(日本側)が用意する主な書類:
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 住民票、納税証明書、課税証明書など(保証能力を示す書類)
申請者(外国人側)が用意する主な書類:
- ビザ申請書
- パスポート
- 証明写真
- 所属先証明(職業、在学証明書など)
- 資金証明(銀行残高証明等)
5. 申請の流れ
- 書類の準備(招へい人・申請人)
- 申請者が現地の日本大使館・領事館で申請
- 書類審査(おおよそ5~10営業日)
- ビザ発給(不許可の場合は理由を確認)
※審査は厳格で、特に中国・フィリピン・インド等の国は書類の不備があると不許可になりやすいので注意が必要です。
6. 行政書士に依頼するメリット
- 書類作成・理由書の説得力ある構成が可能
- 相手国に応じた注意点・トラブル回避のノウハウあり
- 不許可歴のあるケースへの対応
- 本人が来日前でも、招へい人のみで準備が進められる
7. ご相談はお早めに!
短期滞在ビザは、しっかりとした準備が合否を分けます。
書類が整っていても「理由書」や「滞在予定表」の書き方次第で不許可になることもあります。
「大切な人を日本に呼びたい」「短期的なビジネスパートナーを招きたい」など、どんなケースでもお気軽にご相談ください。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
https://okonogikei-gyousei-office.com/
- ✅在留資格取得に関するサポート
- ✅中国語対応可能
- ✅元警察官による信頼と安心の対応
📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可
👉 LINE・WeChat
メール:info@okonogikei-gyousei-office.com
コメント