
日本で暮らす外国人だけど、日本人の子どもを養育している



養子を迎えたいが、在留資格はどうなるの?
そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では「日本人の実子」や「特別養子」として外国人が日本に在留するための在留資格について、行政書士が具体例と共にわかりやすく解説します。
目次
✅「日本人の実子」とは?
日本人の子ども(実子)を扶養・監護している外国人が対象です。
【在留資格「日本人の配偶者等」の一種】
在留資格「日本人の配偶者等」には「日本人の実子を養育する外国人」も含まれます。
【主な要件】
- 子どもが日本国籍を持っている(日本人)
- 実親として、日常的に監護・養育している
- 子どもと同居している、もしくは頻繁に面会しているなどの実質的な関係がある
【注意点】
- 遺伝的なつながりがあるだけでは不十分。実際に養育していることが重要です。
- 離婚後に親権を持っていない場合でも、実質的に養育していれば認められる場合があります。
◉ 具体例:
- 日本人女性との間に子どもがいるが、未婚。父親として一緒に暮らし養育している → 認められる可能性あり
- 離婚後、母親に親権があるが、父親である外国人が日常的に面倒を見ている → 証拠次第で認められる
✅「特別養子」とは?
【概要】
家庭裁判所の審判を経て、法律上の親子関係が成立する制度です。
【外国人が特別養子縁組をした場合の在留資格】
通常、「定住者」の在留資格が認められます。
【要件(原則)】
- 外国人の子どもが日本人夫婦に特別養子縁組されている
- 養子縁組が家庭裁判所の審判により成立している
- 実親との法的な親子関係が終了している
📄 必要な書類(例)
- 戸籍謄本(日本人の子ども)
- 住民票(同居状況の確認)
- 出生証明書(外国語の場合、翻訳付き)
- 養育・監護の実績が分かる資料(写真・医療費領収書・通学証明など)
- 家庭裁判所の審判書(特別養子の場合)
注意点・落とし穴
- 実際に子どもと暮らしていない、監護していない場合は不許可の可能性が高い
- 資料不足や申請内容の不一致は、審査で疑いを持たれやすい
- 特別養子縁組は単なる「養子」とは違い、裁判所の審判が必要
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「日本人の実子」や「特別養子」としての在留資格は、家庭の事情や書類の不備によって不許可になるリスクもあるため、早めの準備と専門家のサポートが重要です。
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