外国人が申請する日本人の実子・特別養子について解説!

日本で暮らす外国人だけど、日本人の子どもを養育している

養子を迎えたいが、在留資格はどうなるの?

そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では「日本人の実子」や「特別養子」として外国人が日本に在留するための在留資格について、行政書士が具体例と共にわかりやすく解説します。


目次

✅「日本人の実子」とは?

日本人の子ども(実子)を扶養・監護している外国人が対象です。

【在留資格「日本人の配偶者等」の一種】

在留資格「日本人の配偶者等」には「日本人の実子を養育する外国人」も含まれます。

【主な要件】

  • 子どもが日本国籍を持っている(日本人)
  • 実親として、日常的に監護・養育している
  • 子どもと同居している、もしくは頻繁に面会しているなどの実質的な関係がある

【注意点】

  • 遺伝的なつながりがあるだけでは不十分。実際に養育していることが重要です。
  • 離婚後に親権を持っていない場合でも、実質的に養育していれば認められる場合があります。

◉ 具体例:

  • 日本人女性との間に子どもがいるが、未婚。父親として一緒に暮らし養育している → 認められる可能性あり
  • 離婚後、母親に親権があるが、父親である外国人が日常的に面倒を見ている → 証拠次第で認められる

✅「特別養子」とは?

【概要】

家庭裁判所の審判を経て、法律上の親子関係が成立する制度です。

【外国人が特別養子縁組をした場合の在留資格】

通常、「定住者」の在留資格が認められます。

【要件(原則)】

  • 外国人の子どもが日本人夫婦に特別養子縁組されている
  • 養子縁組が家庭裁判所の審判により成立している
  • 実親との法的な親子関係が終了している

◉ 例外的に「日本人の配偶者等」や「家族滞在」が認められるケースもあります


📄 必要な書類(例)

  • 戸籍謄本(日本人の子ども)
  • 住民票(同居状況の確認)
  • 出生証明書(外国語の場合、翻訳付き)
  • 養育・監護の実績が分かる資料(写真・医療費領収書・通学証明など)
  • 家庭裁判所の審判書(特別養子の場合)

注意点・落とし穴

  • 実際に子どもと暮らしていない、監護していない場合は不許可の可能性が高い
  • 資料不足や申請内容の不一致は、審査で疑いを持たれやすい
  • 特別養子縁組は単なる「養子」とは違い、裁判所の審判が必要

🧑‍⚖️ 行政書士に相談するメリット

「自分のケースが当てはまるかわからない…」

「子どもを育てているのに、申請の仕方がわからない…」

そんな方は、外国人の在留申請に強い行政書士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます:

  • あなたのケースに合った最適な在留資格の選定
  • 必要資料のチェック、理由書・申述書の作成
  • 入管への申請代行・面談対策サポート

📩 初回相談無料!ぜひご相談ください

「日本人の実子」や「特別養子」としての在留資格は、家庭の事情や書類の不備によって不許可になるリスクもあるため、早めの準備と専門家のサポートが重要です。

元警察官でもある行政書士の私が、あなたとお子さんの在留資格取得をしっかりと支援します。

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行政書士小此木圭事務所
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