
投資を受けて事業を拡大したい



リスクを抑えて出資したい



ベンチャー支援をしたいけど法人を作るのはハードルが高い
こんな時に検討されるのが、「匿名組合(TK)」「有限責任事業組合(LLP)」「投資事業有限責任組合(LPS)」という三つのスキームです。
似ているようで、目的・構造・法律的な扱いは大きく異なります。
今回はそれぞれの特徴と違い、必要な手続き、書類を行政書士の視点でわかりやすく解説します。
目次
1. 匿名組合(TK:Tokumei Kumiai)
✅ 特徴
- 商法上の契約形態(法人格なし)
- 出資者(匿名組合員)は事業に関与せず、利益配分を受ける
- 出資者は有限責任
- 匿名性が高く、比較的簡易な契約で設立可能
✅ 向いているケース
- 飲食・不動産などの店舗型事業で資金を集めたい
- 投資家として表に名前を出さずに出資したい
✅ 必要書類・手続き
- 匿名組合契約書の作成
- 出資金の管理(分別管理が望ましい)
- 税務署への届出(場合により)
2. 有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)
✅ 特徴
- 組合員全員が有限責任
- 利益配分や意思決定が柔軟(定款で自由に定められる)
- パススルー課税(法人課税なし、個人課税)
- 共同事業に適した形態
- 法人格なし(契約主体にはなれる)
✅ 向いているケース
- IT、コンサル、クリエイティブ業など共同で事業を行いたい
- 法人を作る前のスモールスタートを検討している
✅ 必要書類・手続き
- LLP契約書(出資・業務内容・損益分配等を記載)
- 登記(法務局へ設立登記申請)
- 税務署、都道府県税事務所への届出
3. 投資事業有限責任組合(LPS:Limited Partnership for Investment)
✅ 特徴
- ベンチャー企業への投資を目的とした制度(主にVCが活用)
- 無限責任組合員(GP)と有限責任組合員(LP)に分かれる
- 投資回収や解散手続きに一定のルールがある
- 法人格なし、組合契約が必要
✅ 向いているケース
- ベンチャーキャピタルとして投資ビジネスを展開したい
- ベンチャー企業としてLPSから出資を受けたい
✅ 必要書類・手続き
- LPS契約書(法律に基づく内容が必要)
- 法務局での登記(組合契約の登記義務あり)
- 財務局への届出(投資業務に関するもの)
📝 まとめ表:違いの早見表
区分 | 匿名組合(TK) | 有限責任事業組合(LLP) | 3. 投資事業有限責任組合(LPS) |
---|---|---|---|
法人格 | なし | なし | なし |
契約 | 商法 | 契約+登記 | 法律に基づく契約+登記 |
出資者の責任 | 有限責任(非関与) | 有限責任(関与) | GP:無限責任/LP:有限責任 |
税務 | 組合内部で法人課税あり | パススルー課税 | 組合ベースで法人課税なし |
向いている事業 | 飲食・不動産 | 共同研究・開発事業 | ベンチャー投資・VC |
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