アルバイトができる在留資格は?資格外活動許可って何?~許可がないと違法!?手続き・時間・できるバイトも解説~

留学生の子がコンビニで働きたいって言ってるけど、大丈夫?

技術・人文知識・国際業務の在留資格だけど、副業してもいい?

日本に滞在している外国人が「本来の在留目的とは別の仕事(アルバイトや副業)」をしたい場合、必ず確認すべきなのが 「資格外活動許可」です。

無許可でのアルバイトは不法就労となり、強制退去や在留資格の更新拒否にもつながりかねません

今回は、どんな在留資格ならアルバイトができるのか?、どんな手続きが必要なのか?など、行政書士がわかりやすく解説します!


目次

資格外活動許可とは?

日本にいる外国人は、在留資格ごとに行える活動(仕事や学業など)が法的に決まっています。

その在留資格の範囲外の活動(=たとえば留学生のアルバイトなど)を行うには、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。


アルバイトができる在留資格

在留資格名資格外活動許可が必要?備考
留学必要コンビニ・飲食店・塾などOK(条件あり)
家族滞在必要主に配偶者等。収入に制限あり
特定活動(一部)必要就活中やインターン等
永住者/日本人配偶者/定住者など不要就労制限なし

週に何時間まで働けるの?

一般的な制限時間は次のとおりです。

在留資格許可後の上限時間
留学・家族滞在等週28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間まで)
特定活動(就職活動等)原則28時間以内
上記以外(許可が不要な資格)制限なし(ただし在留資格の目的を逸脱しない範囲で)

資格外活動許可の申請方法

【必要書類】

  1. 在留カード(原本)
  2. パスポート
  3. 資格外活動許可申請書(入管HPでダウンロード)
  4. 学校が発行した在学証明書、出席状況証明書等(留学生の場合)
  5. 雇用予定の仕事内容・勤務時間が分かる書面(バイト先が発行)

【手続き場所】

  • 地方出入国在留管理局(最寄りの入管)

【審査期間】

  • おおむね 2週間~1か月程度

どんなアルバイトならOK?

原則として、以下のような風俗営業関係の業種でのアルバイトは NG です。

  • キャバクラ・ガールズバー・パチンコ店・風俗店 等
  • 接客担当でなくても勤務自体NG(清掃・キッチンも含む)

例:OKなアルバイト

  • 飲食店(レストラン・居酒屋など)
  • コンビニ・スーパーのレジ
  • 学習塾の講師・家庭教師
  • 翻訳・通訳補助

無許可でアルバイトをした場合は?

無許可でアルバイトをした場合、以下のようなリスクがあります。

  • 強制退去処分(入管法違反)
  • 次回の在留資格更新・変更が不許可
  • アルバイト先も 不法就労助長罪 に問われる可能性

行政書士に依頼するメリット

お悩み行政書士ができること
自分の在留資格でアルバイトができるか不安在留資格内容から法的判断をサポート
書類の書き方が分からない書類作成・添削を代行
申請に行く時間がない申請書の代理提出(※条件あり)
急ぎで許可を取りたい状況に応じて最短で進めるアドバイス

まずは無料相談を!

アルバイトや副業を検討中の外国人の方、または雇用を予定している企業・店舗の方も、

資格外活動の判断や申請はプロの行政書士にお任せください。

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行政書士小此木圭事務所
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