
留学生の子がコンビニで働きたいって言ってるけど、大丈夫?



技術・人文知識・国際業務の在留資格だけど、副業してもいい?
日本に滞在している外国人が「本来の在留目的とは別の仕事(アルバイトや副業)」をしたい場合、必ず確認すべきなのが 「資格外活動許可」です。
無許可でのアルバイトは不法就労となり、強制退去や在留資格の更新拒否にもつながりかねません。
今回は、どんな在留資格ならアルバイトができるのか?、どんな手続きが必要なのか?など、行政書士がわかりやすく解説します!
目次
資格外活動許可とは?
日本にいる外国人は、在留資格ごとに行える活動(仕事や学業など)が法的に決まっています。
その在留資格の範囲外の活動(=たとえば留学生のアルバイトなど)を行うには、事前に「資格外活動許可」を取得する必要があります。
アルバイトができる在留資格
在留資格名 | 資格外活動許可が必要? | 備考 |
---|---|---|
留学 | 必要 | コンビニ・飲食店・塾などOK(条件あり) |
家族滞在 | 必要 | 主に配偶者等。収入に制限あり |
特定活動(一部) | 必要 | 就活中やインターン等 |
永住者/日本人配偶者/定住者など | 不要 | 就労制限なし |
週に何時間まで働けるの?
一般的な制限時間は次のとおりです。
在留資格 | 許可後の上限時間 |
---|---|
留学・家族滞在等 | 週28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間まで) |
特定活動(就職活動等) | 原則28時間以内 |
上記以外(許可が不要な資格) | 制限なし(ただし在留資格の目的を逸脱しない範囲で) |
資格外活動許可の申請方法
【必要書類】
- 在留カード(原本)
- パスポート
- 資格外活動許可申請書(入管HPでダウンロード)
- 学校が発行した在学証明書、出席状況証明書等(留学生の場合)
- 雇用予定の仕事内容・勤務時間が分かる書面(バイト先が発行)
【手続き場所】
- 地方出入国在留管理局(最寄りの入管)
【審査期間】
- おおむね 2週間~1か月程度
どんなアルバイトならOK?
原則として、以下のような風俗営業関係の業種でのアルバイトは NG です。
- キャバクラ・ガールズバー・パチンコ店・風俗店 等
- 接客担当でなくても勤務自体NG(清掃・キッチンも含む)
例:OKなアルバイト
- 飲食店(レストラン・居酒屋など)
- コンビニ・スーパーのレジ
- 学習塾の講師・家庭教師
- 翻訳・通訳補助
無許可でアルバイトをした場合は?
無許可でアルバイトをした場合、以下のようなリスクがあります。
- 強制退去処分(入管法違反)
- 次回の在留資格更新・変更が不許可
- アルバイト先も 不法就労助長罪 に問われる可能性
行政書士に依頼するメリット
お悩み | 行政書士ができること |
---|---|
自分の在留資格でアルバイトができるか不安 | 在留資格内容から法的判断をサポート |
書類の書き方が分からない | 書類作成・添削を代行 |
申請に行く時間がない | 申請書の代理提出(※条件あり) |
急ぎで許可を取りたい | 状況に応じて最短で進めるアドバイス |
まずは無料相談を!
アルバイトや副業を検討中の外国人の方、または雇用を予定している企業・店舗の方も、
資格外活動の判断や申請はプロの行政書士にお任せください。
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行政書士小此木圭事務所
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