※本記事は9/12執筆時の情報です。最新情報が出次第更新していきます。
日本で本格的に事業を展開する外国人経営者の皆様へ。2025年10月中旬より、経営・管理ビザの取得ルールが大幅に厳格化されます。
目次
主な変更点
- 資本金要件: 従来の500万円以上 → 3,000万円以上
- 従業員要件: 資本金要件+常勤職員1人以上を必須化
- 経験・学歴要件: 経営・管理経験3年以上または修士相当の学位が必要に
- 事業計画: 中小企業診断士等の専門家による確認が義務付けられ、実現可能性の厳格審査へ
制度の信頼性向上を目的とした今回の改正は、日本で真剣に起業・経営を目指す方の背中を押すものですが、同時に申請の複雑さが増すのも事実です。
更新(在留期間更新)の要件と書類:2025年7月からの新ルール
取得後に欠かせないのが「更新手続き」です。2025年7月17日以降、以下の追加要件が導入されています。
- 新たに「事業活動内容説明文書」の提出が必須化
これまでは決算書等の数値資料が中心でしたが、今では「あなたが実際にどのように経営・管理を行ってきたのか」を文章で説明することが求められます。
具体例:「令和6年売上2,800万円・営業利益150万円。令和7年上半期は売上1,600万円、営業利益80万円。海外顧客の拡大や広告活用を背景に、前年同期比で同水準を維持」など、数値+行動の裏付けが不可欠です。
- 従来から必要な書類も引き続き重要です
- 在留期間更新許可申請書・写真・パスポート・在留カード
- 決算書、税証明、給与証明(源泉徴収票)などの実績資料
- 銀行口座の通帳写し、請求書・契約書・領収書など事業実態を示す資料
- 赤字の場合には業績改善計画や第三者評価書などでフォローが可能
- 申請は在留期限の3か月前から提出可能、特に1~2か月前から準備開始がおすすめです
よくあるご相談:資本金が足りない場合は?
今回の改正で最大の壁になるのが「資本金3,000万円以上」という条件です。
- 資本金の増資
法人をすでに設立している場合は、増資により資本金を増やすことが可能です。親族や出資者からの出資、銀行融資を活用する方法があります。 - 共同経営者を迎える
1人で3,000万円を準備できない場合、共同経営者や投資家を募り、複数人で資本金を満たす方法もあります。 - 事業計画の精緻化による補強
資本金が基準に満たなくても、説得力のある事業計画や第三者評価書によって、一定の補強が可能とされています。とはいえ、基準額を満たさない場合の審査は一層厳しくなるため、専門家と連携して戦略的に準備する必要があります。
第三者評価書はどこに依頼する?
更新や資本金不足の補強策として効果的なのが「第三者評価書」です。
- 中小企業診断士
事業計画や業績改善の可能性について、専門的な視点で評価を行ってくれます。 - 税理士・公認会計士
決算内容や資金繰りの健全性を数値的に裏付けることが可能です。 - 行政書士・弁護士と連携
入管提出用の説明文書と合わせ、法的に適切な形で評価書を整えるためには、行政書士や弁護士と組むのが安心です。
日本での成功を本気で目指すあなたへ
厳格化される経営・管理ビザ制度は、「真に事業を行う意思と能力のある方」を選び抜くための進化です。
資本金や書類準備に不安がある方こそ、専門家の力を活用するべきタイミングです。
初回相談は無料です。お電話・メールでお気軽にご連絡ください。
あなたの挑戦を、当事務所が全力でサポートします。
当事務所の強み
- 元警察官の視点と経験
入管の審査基準を熟知しており、審査官が「何を重視するか」を踏まえた実践的サポートを提供します。 - 中国語対応可能
母国語での相談に完全対応。日本語に不安がある方でも、自身の経歴や事業内容を正確に伝えることができます。
事業計画・追加書類作成の万全サポート
改正で義務化される「事業計画確認」や「事業活動内容説明文書」の作成をはじめ、第三者評価書の取得サポートも行います。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
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