外国人雇用が当たり前になりつつある今、企業経営者や人事担当者にとって絶対に避けなければならないのが 「不法就労助長行為」 です。
知らず知らずのうちに関与してしまうケースもあり、リスクを正しく理解しておくことが重要です。
不法就労助長行為とは?
「不法就労助長行為」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)において規定されている違法行為で、不法に就労している外国人を雇ったり、就労をあっせんしたりする行為を指します。
ポイントは、「知らなかった」では済まされない ということです。
企業側に故意がなくても、雇用管理がずさんであれば処罰される可能性があります。
具体的な行為例
- 不法残留中の外国人を雇用する
- 在留資格がない、または就労不可の資格しかない外国人を雇用する
- 就労可能な在留資格を持っていても、範囲外の業務をさせる(例:留学生を週28時間以上働かせる)
- 不法就労と知りつつ、その働きを手助けする
【実体験】警察官時代に見た「会社が潰れるかもしれない瞬間」
私が警察官として勤務していた頃、不法残留の中国人を雇用していた会社へ捜索差押えに行ったことがあります。
通訳として同行しながら、被疑者にパスポートや給与明細の所在を尋ねていましたが、その横で立ち会っていた社長は顔面蒼白、手が震えていました。
それもそのはず、刑罰を受けるだけでなく、会社そのものが存続できなくなるリスク があるのです。
不法残留を「知らなかった」ということはまず考えられず、安い賃金で人を雇えば短期的には利益になりますが、結局は会社の信用も業績も失われていきます。
なぜ問題になるのか?
不法就労助長行為が厳しく取り締まられるのには理由があります。
- 治安の悪化:不法滞在者の増加は犯罪リスクを高める
- 労働市場の混乱:安価な労働が合法的労働者の賃金を圧迫
- 社会保障制度への悪影響:税や社会保険料が納められず、制度が不安定に
企業が受けるリスクと罰則
もし不法就労助長行為に問われれば、企業や経営者は重いペナルティを受けます。
- 刑事罰:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
- 行政処分:企業名の公表、外国人雇用の制限
- 社会的信用の失墜:顧客離れ、人材確保の困難化
不法就労助長行為を防ぐための実務チェックリスト
外国人を採用する際には、以下のステップを必ず踏むことが重要です。
✅ 在留カードの原本を必ず確認(顔写真・有効期限)
✅ 就労資格の有無を確認(在留カード裏面に記載)
✅ パスポートと照合して本人確認
✅ 在留期限の定期的チェック体制を整える
✅ 少しでも不安があれば専門家(行政書士等)に相談
最近の動向:入管法改正で企業責任がさらに重く
近年、外国人雇用に関しては入管法の改正や監督強化が進んでおり、企業にはより厳格な管理が求められています。
「人手不足だから」「少しの間だけ」では通用しない時代です。
行政書士に相談するメリット
私たち行政書士は、外国人雇用の各種手続を専門としています。
- 就労資格証明書の取得サポート
- 雇用時の在留資格確認方法の指導
- 最新の入管法改正に基づいたコンプライアンス体制づくり
不法就労助長行為を防ぐことは、企業を守り、外国人社員を守り、社会全体を守ることにつながります。
まとめ
不法就労助長行為は「知らなかった」では済まされない重大な違法行為です。
短期的な人手不足解消のために不法就労に頼るのではなく、正規に雇い、育て、企業の未来につなげること が何より重要です。
不安がある企業様は、ぜひ私たち専門家にご相談ください。
入管法や制度改正に精通した行政書士として、御社のコンプライアンスを守るお手伝いをいたします。
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行政書士小此木圭事務所
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