
日本人と離婚したけれど、日本に住み続けたい
子どももいるし、将来は永住ビザを取りたい
このような相談は非常に多く寄せられます。
しかし、永住ビザ(永住者)の要件は厳格であり、離婚後は「日本人の配偶者等」ではなくなるため、状況が大きく変わります。
本記事では、離婚後に永住を目指すための条件・流れ・注意点を、法的根拠や実務上の運用も踏まえて解説します。
離婚後の在留資格はどうなる?
日本人と離婚した場合、現在の「日本人の配偶者等」という在留資格は維持できません。
離婚届を提出した後は、14日以内に入管へ「配偶者等でなくなった」旨を届け出る必要があります。
その後、多くのケースで在留資格を「定住者」へ変更することになります。
この変更申請は、離婚から6か月以内に行わないと不法滞在のリスクがあるため要注意です。
永住申請の要件はどう変わる?
日本人の配偶者等の場合(離婚前)
法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、
- 婚姻期間が3年以上
- かつ、1年以上日本に在留
この条件を満たしていれば、比較的早い段階で永住申請が可能です。
離婚して定住者になった場合
一方、離婚後に「定住者」となった場合は、原則として5年以上の継続在留が必要とされています。
ここでよくある疑問が、
「配偶者等としての在留期間と、定住者としての在留期間は合算できるのか?」
という点です。
「配偶者等」と「定住者」期間の合算は可能
法務大臣告示や入管法に明文規定はありませんが、実務上は合算可能とされています。
「日本人の配偶者等」や「定住者」など居住資格での在留は、合算して5年以上あれば永住申請の条件を満たすと運用されている。
例:配偶者等3年+定住者2年=合計5年で永住申請が可能。
(行政書士実務解説より)
つまり、離婚後にすぐ永住を申請するのは困難ですが、過去の婚姻期間も無駄にはならないということです。
日本人の子どもを養育している場合の特別配慮
ガイドラインに「子どもの養育による特例」が明記されているわけではありません。
しかし、入管実務では「人道的配慮」として次のような扱いが行われています。
- 日本人実子を親権者として扶養・監護している場合、婚姻期間が短くても定住者ビザへの変更が認められることがある。
- DVや生活基盤の喪失など、特に人道上の事情がある場合も、告示外定住者として認められるケースがある。
永住申請で必要な書類とチェックされるポイント
| カテゴリ | 必要書類 | チェックされる点 |
|---|---|---|
| 本人情報 | 在留カード、パスポート、写真、住民票 | 離婚後の住所・世帯構成が正確か |
| 安定した収入 | 課税証明書・納税証明書(5年分)、預金通帳、在職証明 | 収入の安定性、税金・社会保険料の納付状況 |
| 素行の善良性 | 犯罪歴証明、運転記録証明 | 交通違反の多さでも不許可リスク |
| 身元保証 | 保証書、保証人の住民票・収入証明等 | 元配偶者以外の安定した保証人が必要 |
| 離婚関係 | 離婚届受理証明、戸籍謄本、親権証明(子がいる場合) | 離婚理由や養育の必要性の客観的説明 |
よくある不許可事例 ⚠️
- アルバイト収入のみで生活が不安定
- 住民税や年金を滞納している
- 交通違反(スピード違反など)が年に複数回
- 離婚後に生活保護を受給している
- 提出した理由書があいまいで説得力に欠ける
永住と定住者更新の違い
- 永住者:在留期間の更新不要、就労制限なし、退去リスクが低い
- 定住者:数年ごとに更新が必要、その都度「収入・納税・素行」などの安定性を審査される
元警察官の行政書士からのアドバイス
- 離婚が近い場合は、離婚前に永住申請するのがベスト
- 離婚後は、まず定住者への変更を最優先
- 永住を目指すなら、税金・社会保険の滞納ゼロが最大のカギ
- 日本人の子どもがいる場合、扶養の実態を明確に証明できる資料を用意することが重要
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