道端でぐったりしているヒナを見つけたり、車にぶつかって動けなくなった鳥を見かけたり…。
そんなとき、思わず

かわいそう、このままでは死んでしまう
と心が痛みますよね。中には



警察に電話して保護してもらおう
と考える方もいるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
その「優しさ」、実は野鳥にとって危険になることがあるのです。
野鳥を捕まえてはいけない理由
まず知っていただきたいのは、「野鳥は、むやみに捕まえたり、飼ったりしてはいけない」ということです。
それには、きちんとした理由があります。
- 鳥獣保護管理法による規制
日本の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」では、野生の鳥獣を守るため、許可なく捕獲・飼育することを禁止しています。
違反すると 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 という重い罰則が科されることもあります。 - 感染症のリスク
野鳥は鳥インフルエンザなどの病原体を持っている可能性があります。触ることで人に感染する危険があるのです。 - 生態系への影響
人間がエサを与えたり飼育したりすると、本来の生活リズムを乱し、生態系のバランスを壊す原因になります。
つまり、簡単に言えば 「野鳥は触らない・捕まえない・飼わない」ことが一番の保護」 なのです。
元警察官が教える「野鳥を見つけたときの対応」



警察に連絡すれば保護してくれるのでは?
そう思う方も多いでしょう。
しかし、警察は鳥獣保護の専門機関ではありません。事件・事故・地域の安全が任務であり、野鳥の保護は業務外です。
実際、通報しても「そっとしておいてください」と案内されるだけでしょう。
では、どうすれば良いのでしょうか。
状況別の正しい対応
- ヒナが落ちている場合
多くは「巣立ちの練習中」です。近くで親鳥が見守っていることが多いので、むやみに拾わず 静かにその場を離れて 親鳥の帰りを待ちましょう。
- 怪我や衰弱が明らかな場合
絶対に持ち帰らず、自治体の鳥獣保護担当部署に連絡してください。
専門の職員や委託された保護員が対応し、必要に応じて動物病院などにつなげてくれます。 - 警察に通報すべきケース
例外は「人命や交通に危険が及ぶ場合」です。
たとえば大型の鳥が道路で動けず渋滞を引き起こしているようなケース。
このとき警察はあくまで 交通整理や二次被害の防止 が目的であり、鳥の保護は行いません。
実際にあったケース ― メジロの飼育で検挙
私が警察官時代、中国人の方が弱ったメジロを「善意で保護した」として飼っていた事案に立ち会ったことがあります。
その方は「良いことをしたのに、なぜ違反になるのか」と不思議そうにしていました。
しかし法律上は、「知らなかった」では済まされません。
たとえ悪意がなくても鳥獣保護法違反となり、検挙の対象になります。
警察官として私はこう伝えました。
「お気持ちはわかります。しかし、法律に違反している以上、取り締まる必要があります。罰を与えることが目的ではなく、ルールを守ってもらうためです」
このやり取りからもわかるように、善意の行動でも誤れば違法になるのです。
本当の「優しさ」とは?
野鳥を「かわいそう」と思う気持ちは素晴らしいものです。
しかし、その気持ちを「人間の都合での保護」に変えてしまうと、かえって野鳥の生命力を奪ってしまいます。
野鳥と共生する第一歩は、彼らの生活を尊重し、距離をとって見守ること。
それが、私たちにできる最高の「保護」であり「優しさ」なのです。
まとめ
- 野鳥は法律で守られており、捕獲・飼育は禁止(鳥獣保護管理法)。
- ヒナを見つけても、親鳥が近くで見守っていることが多い。まずは見守る。
- 怪我・衰弱時は自治体の鳥獣保護担当部署へ相談。
- 感染症のリスクがあるので安易に触らない。
- 善意でも法律違反になることがある。知らなかったでは済まされない。
「そっと見守る優しさ」こそが、野鳥を守る最善の行動です。
当事務所では、日々の生活で陥りがちな法律違反に関するセミナーや、従業員向けの防犯セミナー、外国人向けの防犯セミナーなどを行っています。
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