日本で暮らしているけれど、大切な配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい
そう考える外国人の方にとって欠かせないのが 「家族滞在ビザ」 です。
しかし、
- どんな家族が対象になるのか?
- 必要な書類は?
- 自分の収入や生活状況で本当に呼び寄せられるのか?
といった不安を抱える方は多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士としての実務経験を踏まえながら、家族滞在ビザの手続き・要件・注意点をわかりやすく解説します。
目次
家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザ(Family Stay Visa) とは、日本で働く・学ぶ外国人が、自分の家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。
対象となる家族の範囲
- 配偶者(法律上の結婚をしている夫または妻)
- 子(未成年で未婚の子が中心)
家族滞在ビザの申請手続きの流れ
- 在留資格認定証明書交付申請(日本の入管にて申請)
- 在外公館(大使館・領事館)でビザ申請
- 配偶者が日本に入国・在留カード交付
申請の中心となるのは、扶養者(あなた)が日本の入管に行って「在留資格認定証明書(COE)」を取得することです。
家族滞在ビザの取得要件
扶養者(日本にいるあなた)の要件
- 就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能など)または留学ビザを持っていること
- 安定した収入・生活基盤があること
被扶養者(呼び寄せたい配偶者・子)の要件
- 法的に有効な婚姻関係・親子関係があること
- 扶養者によって生活できること
不許可や注意する点
- 年収が低すぎると不許可の可能性あり
- 内縁関係(事実婚)は原則不可
- 結婚が偽装でないことを示すため、写真・通信記録の提出を求められる場合もある
家族滞在ビザの必要書類
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者のパスポート写し
扶養者(あなた)が準備する書類
- 住民票・在留カード写し
- 収入証明書(源泉徴収票・課税証明書など)
- 雇用契約書や在職証明書
被扶養者(配偶者)が準備する書類
- 戸籍謄本や婚姻証明書(日本語訳添付)
- パスポート写し
ケース別の例
- 会社員の場合:在職証明書・源泉徴収票
- 経営者の場合:会社登記簿謄本・決算書
- 留学生の場合:在学証明書・学費や生活費の送金証明
家族滞在ビザ申請で注意すべき点
- 収入不足 → 不許可リスクが高い
- 書類不備 → 形式的なミスでも却下されることあり
- 偽装結婚の疑い → 写真やメッセージ履歴など実態を示す資料が重要
家族滞在ビザで仕事はできる?
- 原則:就労不可
- ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能
- 許可の申請は入管で行い、審査後に許可証が在留カードに付記される
家族滞在ビザからの在留資格変更
日本での生活を続ける中で、配偶者が別の在留資格に変更するケースもあります。
- 特定技能ビザ
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 経営・管理ビザ
- 永住者
- 特定活動
それぞれ要件や必要書類が異なるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
行政書士に依頼するメリット
- 複雑な書類作成を代行
- 入国管理局とのやり取りをサポート
- 日本語が不慣れな配偶者へのサポート可能
- 偽装結婚を疑われないように実態を丁寧に説明
- 不許可になった場合の再申請にも対応
例:「自分で手続きをしたときは不安だらけでしたが、行政書士に依頼したことでスムーズに許可が下りました。無事に家族と日本で暮らせています。」
まとめ
- 家族滞在ビザは、配偶者や子を日本に呼び寄せるために欠かせない制度
- 収入・婚姻関係の実態・必要書類の正確さが審査のポイント
- 手続きは複雑で不許可リスクもあるため、専門家である行政書士に依頼することが安心への近道
まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、あなたと大切なご家族が安心して日本で暮らせるよう、全力でサポートいたします。
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