【保存版】家族滞在ビザで配偶者を日本へ呼び寄せる方法と必要書類を徹底解説!

日本で暮らしているけれど、大切な配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい

そう考える外国人の方にとって欠かせないのが 「家族滞在ビザ」 です。

しかし、

  • どんな家族が対象になるのか?
  • 必要な書類は?
  • 自分の収入や生活状況で本当に呼び寄せられるのか?

といった不安を抱える方は多いのではないでしょうか。

この記事では、行政書士としての実務経験を踏まえながら、家族滞在ビザの手続き・要件・注意点をわかりやすく解説します。


目次

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザ(Family Stay Visa) とは、日本で働く・学ぶ外国人が、自分の家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。

対象となる家族の範囲

  • 配偶者(法律上の結婚をしている夫または妻)
  • 子(未成年で未婚の子が中心)

※両親や兄弟姉妹は原則対象外です。


家族滞在ビザの申請手続きの流れ

  1. 在留資格認定証明書交付申請(日本の入管にて申請)
  2. 在外公館(大使館・領事館)でビザ申請
  3. 配偶者が日本に入国・在留カード交付

申請の中心となるのは、扶養者(あなた)が日本の入管に行って「在留資格認定証明書(COE)」を取得することです。


家族滞在ビザの取得要件

扶養者(日本にいるあなた)の要件

  • 就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能など)または留学ビザを持っていること
  • 安定した収入・生活基盤があること

被扶養者(呼び寄せたい配偶者・子)の要件

  • 法的に有効な婚姻関係・親子関係があること
  • 扶養者によって生活できること

不許可や注意する点

  • 年収が低すぎると不許可の可能性あり
  • 内縁関係(事実婚)は原則不可
  • 結婚が偽装でないことを示すため、写真・通信記録の提出を求められる場合もある

家族滞在ビザの必要書類

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者のパスポート写し

扶養者(あなた)が準備する書類

  • 住民票・在留カード写し
  • 収入証明書(源泉徴収票・課税証明書など)
  • 雇用契約書や在職証明書

被扶養者(配偶者)が準備する書類

  • 戸籍謄本や婚姻証明書(日本語訳添付)
  • パスポート写し

ケース別の例

  • 会社員の場合:在職証明書・源泉徴収票
  • 経営者の場合:会社登記簿謄本・決算書
  • 留学生の場合:在学証明書・学費や生活費の送金証明

家族滞在ビザ申請で注意すべき点

  • 収入不足 → 不許可リスクが高い
  • 書類不備 → 形式的なミスでも却下されることあり
  • 偽装結婚の疑い → 写真やメッセージ履歴など実態を示す資料が重要

家族滞在ビザで仕事はできる?

  • 原則:就労不可
  • ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能
  • 許可の申請は入管で行い、審査後に許可証が在留カードに付記される

家族滞在ビザからの在留資格変更

日本での生活を続ける中で、配偶者が別の在留資格に変更するケースもあります。

  • 特定技能ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 永住者
  • 特定活動

それぞれ要件や必要書類が異なるため、早めに専門家へ相談することが大切です。


行政書士に依頼するメリット

  • 複雑な書類作成を代行
  • 入国管理局とのやり取りをサポート
  • 日本語が不慣れな配偶者へのサポート可能
  • 偽装結婚を疑われないように実態を丁寧に説明
  • 不許可になった場合の再申請にも対応

例:「自分で手続きをしたときは不安だらけでしたが、行政書士に依頼したことでスムーズに許可が下りました。無事に家族と日本で暮らせています。」


まとめ

  • 家族滞在ビザは、配偶者や子を日本に呼び寄せるために欠かせない制度
  • 収入・婚姻関係の実態・必要書類の正確さが審査のポイント
  • 手続きは複雑で不許可リスクもあるため、専門家である行政書士に依頼することが安心への近道

まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、あなたと大切なご家族が安心して日本で暮らせるよう、全力でサポートいたします。


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