転職する時に必要な手続きは?期間が残っていても更新が必要?

外国人の方が日本で働くうえで、避けて通れないのが「転職」という場面。

今の在留カードの期限は2年も残っているけど、そのまま新しい会社で働けるの?

転職時に、入管への届出って必要?更新?変更?なにが正しいの?

そんな疑問に、行政書士が注意点も含めてわかりやすく解説します。


目次

結論

転職時は「在留期間」より「在留資格の内容」が重要です!

たとえ在留カードに残り3年の有効期限があっても、
職種が変わる/会社が変わるときには届出や手続きが必要です。

手続きを怠ると、次のようなリスクがあります

  • 「在留資格の取消し」
  • 「不法就労」と判断される可能性
  • 将来の「更新・永住・帰化申請」で不利

1. 転職したときに必要な主な手続き

【1】所属機関(会社)の変更届出(14日以内・全員必須)

  • 転職後14日以内に、新しい勤務先を入管に届け出る必要があります。
  • オンライン・郵送で対応可能。怠ると罰則の対象になることも。

提出先: 出入国在留管理局
必要書類: 転職後の雇用契約書、在留カードの写し など


【2】在留資格変更許可申請(必要な場合のみ)

新しい仕事の内容が、今の在留資格と異なる場合は必須です。

例:

  • 技術職 → 営業職(業種変更のため必要)
  • 教育機関 → 一般企業(資格次第で必要)

⚠️ 注意
同じ「技術・人文知識・国際業務」内でも、職務が逸脱していると判断されれば変更が必要です。


【3】就労資格証明書の取得(任意だが強く推奨)

  • 「この会社で今の資格で働けるか」を入管が証明する書類。
  • 任意ですが、更新時や永住審査時に安心材料になります。

審査期間: 約1~2ヶ月
必要書類: 雇用契約書、会社概要、業務内容説明書 など


2. 在留期間が残っていても手続きは必要?

はい、必要です。

在留カードの有効期限は「その職場で働ける期間」ではありません。
内容が変われば、必ず変更や届出が求められます。

もし手続きをしなければ:

  • 資格外活動とみなされる(不法就労)
  • 在留資格の取消し対象
  • 更新や永住申請に悪影響

3. 転職手続きの流れまとめ

項目内容必要な場合提出期限
所属機関の変更届出新会社に就職した事実を報告全員転職後14日以内
在留資格変更申請職務内容が変わる場合場合によるできるだけ早く
就労資格証明書資格確認の安心材料任意(推奨)転職後すぐ

転職時にありがちなNG行為(注意!)

  • 「在留カードの有効期限が残っているから大丈夫」と勘違いして何もしない
  • 届出をしないまま半年以上働き、更新や永住で不利になる
  • 採用する会社が「外国人本人が勝手にやってくれるだろう」と放置する

⚠️ 会社側にも罰則が及ぶことがあるため、企業担当者も注意が必要です。


行政書士に依頼するメリット

✅ あなたの職種・ビザ内容に合った「手続きの必要性」を判断
✅ 必要書類のチェックと収集サポート
✅ 会社とのやり取りも代行可能(資料作成・連絡など)
✅ 手続き漏れを防ぎ、安心して新しい職場へ


将来の永住・帰化を目指す方へ

転職時の手続きを適切に行っていないと、永住許可や帰化申請に不利になります。
「記録に残る」ため、今からの行動が将来の人生設計に直結します。

特別なことをする必要はありませんが、一般的で必要な手続きについては必ず行いましょう。


まとめ

転職が決まったら、在留カードの残り期間に安心せず、必ず必要な手続きを確認しましょう。

「変更申請は必要?」
「うちの会社は外国人を受け入れ可能?」
「今の在留資格で働ける?」

不安をそのままにせず、まずは行政書士へご相談ください。
初回無料相談あり、日本語・中国語どちらでも対応可能です!

📞 お気軽にご相談ください

行政書士小此木圭事務所
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  • ✅在留資格取得に関するサポート
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