
子どもが生まれたけど在留カードってどうするの?



外国人として初めて日本に中長期滞在するけど、入国じゃなく“国内で”在留資格を取りたい…
そんな時に登場するのが 「在留資格取得許可」 という制度です。
行政書士としてよくご相談をいただくこの手続きについて、具体例と注意点を交えながら解説します。
在留資格取得許可とは?
在留資格取得許可(ざいりゅうしかくしゅとくきょか) とは、
すでに日本国内にいる外国人が「新たに」在留資格を取得するための手続きです。
本来、在留資格は「入国する際」に付与されます。
しかし例外的に「国内にいる状態」で取得できる制度があり、これを利用できるのが以下のような場合です。
どんなときに必要?
1. 外国籍の赤ちゃんが日本で生まれたとき
両親が日本に中長期在留している場合、赤ちゃんは出生によって自動的に在留資格が与えられるわけではありません。
出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」 を行う必要があります。
📌 具体例
中国人夫婦(就労ビザ)の間に子どもが日本で誕生。
出生届は区役所に提出しましたが、これだけでは在留資格はもらえません。別途、入管に在留資格取得許可の申請をしないと、30日を過ぎた時点で「不法滞在」になってしまいます。
⚠️ 注意点
・申請期限を1日でも過ぎると不法滞在扱いになる可能性あり
・パスポートがすぐ発行できなくても、在留資格取得許可は期限内に必ず申請する
2. 日本人・永住者の配偶者などが“特別な事情”で入国したとき
本来、配偶者ビザや定住者ビザは海外の日本大使館・領事館でビザを取得してから入国する必要があります。
しかし やむを得ない事情で査証なしで入国し、国内で生活を継続する必要がある場合、在留資格取得許可を使うことがあります。
📌 具体例
日本人と結婚したフィリピン国籍の方が、観光ビザで来日 → 体調不良や家庭の事情で一度出国できなくなった → 配偶者として日本で生活を続けたい → 「在留資格取得許可」を申請して「日本人の配偶者等」の資格を得るケース。
⚠️ 注意点
・「特別な事情」と認められるかはケースごとに判断される
・安易に観光ビザで入国して「国内で変更できるはず」と思うと却下されることもある
3. 出生や婚姻などにより新たに在留資格が必要になったとき
・養子縁組をした外国人の子どもと同居する場合
・国籍を持たない子が、日本人親と同居を始める場合 など
このような 「身分関係の変化」 により、新しく在留資格を得る必要があるケースも対象となります。
誰が申請するの?
原則として、本人またはその親権者・扶養者・配偶者などが申請します。
赤ちゃんの場合は、親が申請するのが一般的です。
もちろん、行政書士に代理を依頼することも可能です。
必要な書類(出生による場合の一例)
- 在留資格取得許可申請書
- 出生届出受理証明書
- 出生証明書(病院発行のもの)
- 両親の在留カードのコピー
- パスポート(ある場合)
- 両親の収入証明(在留資格により必要)
- 写真(原則不要だがケースにより提出)
⚠️ 注意点
・在留資格の種類によって必要書類は変わります
・ケースによっては追加資料(婚姻証明、扶養能力の資料など)が求められることがあります
要件はある?
取得する在留資格によって条件は異なります。
例えば:
- 「家族滞在」 → 両親の在留資格・収入が安定していること
- 「日本人の配偶者等」 → 婚姻の真実性、同居実態があること
- 「定住者」 → 特別な事情の有無
申請の期限は?
特に 出生の場合、生後30日以内 に申請が必要です。
期限を過ぎると「不法滞在」扱いになる可能性があるため、早めに準備しましょう。
行政書士に依頼するメリット
✅ ケースに応じた正確な書類準備
✅ 在留資格の選定サポート(どれを選ぶべきか?)
✅ 入管への書類提出代行・経過確認
✅ 将来的な永住・帰化に向けたアドバイス
まとめ:このような方はぜひご相談ください!
- 日本で赤ちゃんが生まれたが、在留カードの手続きが分からない
- 書類の準備が不安、間違えたくない
- 期限ギリギリで焦っている
- 特殊な事情があるが、在留資格を取得したい
初回相談は無料、中国語対応も可能です。
WeChatやメールでもお気軽にご相談ください。
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