家族滞在ビザの条件・働ける範囲・不許可になる理由を元警察官行政書士が徹底解説

目次

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、就労ビザなどで日本に在留している外国人の「配偶者・子ども」が日本で生活するための在留資格です。

ただし、「誰でも呼べるわけではない」「働くには制限がある」という点で誤解が多い制度です。


家族滞在ビザの条件

家族滞在ビザで最も重要なのは次の3点です。

① 扶養関係があること

対象は以下のみです。

  • 配偶者(法律婚のみ)
  • 子ども

※内縁関係は原則不可


② 扶養者に安定した収入があること

入管が最も重視するポイントです。

目安:

  • 年収300万円〜400万円以上(家族人数による)

③ 同居・生活実態があること

形式だけでなく実態が見られます。

  • 同居予定か
  • 生活費の支払い能力

同居ではない場合生活費はどうするのか、なぜ同居ではないかについて詳細に説明する必要があります。

理由書についてお困りの方は是非一度ご相談ください

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家族滞在ビザで働けるのか?

そのままでは働けません


👉 資格外活動許可を取得すれば可能です


アルバイトの条件

  • 週28時間以内
  • 風俗関係の仕事や公序良俗に反する仕事は禁止

違反すると:
👉 在留資格取消・強制退去のリスクがあります。

もっと働きたいと考える方も多いと思います。その場合には就労制限のない日本人の配偶者等に変更する必要があります。


家族滞在ビザの必要書類

主な書類は以下です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 扶養者の在留カード・パスポート
  • 収入証明(課税証明書など)
  • 身分関係証明(結婚証明書・出生証明書)
  • 住民票(世帯全員分)

中国の方の場合
公証書の内容不備で不許可になるケースが多いです。
具体的には、翻訳の不備、結婚証明書を提出していない、出生証明書を提出していないなど
取り寄せや、ご自身で取得しに行く場合にも時間がかかりますので事前に準備、計画をしておくことをおすすめいたします。

申請手順や、申請戦略を立ててほしいというご要望を承っております。

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審査期間は?

通常は1か月〜3か月程度です。

申請内容や資料の不備によって長引くこともありますので、早めの準備が肝心です。


よくある具体例

✅ 例1:会社員のAさん(ベトナム出身)

「技術・人文知識・国際業務」で在留中。ベトナムにいる奥様と2歳のお子さんを日本に呼びたい → 家族滞在で申請。

✅ 例2:留学生のBさん(中国出身)

日本語学校に通学中。中国にいる奥さんを呼びたい → 在学証明や収入面での説明が必要。アルバイト収入だけでは難しいケースもあります。


年収別シミュレーション

以下はあくまで目安ですが、実務上の感覚としてはこうなります。

ケース① 年収250万円

  • 配偶者1人 → ギリギリ(かなり厳しい)
  • 子どもあり → 不許可リスク高

ケース② 年収300万円

  • 配偶者1人 → 通る可能性あり
  • 子ども1人 → 条件次第

ケース③ 年収400万円以上

  • 配偶者+子ども1人 → 安定ライン
  • 子ども2人 → 問題なし(会社安定前提)

👉 ポイント
年収だけでなく、会社・雇用形態・税金も見られます。

不許可になる理由(重要)

実務上、よくある不許可理由は以下です。

① 収入不足

これが最も多いです。

家族を呼び寄せるということは、家族分も扶養しなければなりません。
入管は長く日本での生活に耐えられるかという点についてみています。

② 偽装結婚の疑い

年齢差・交際期間・言語などで判断されます。

ビザ目的の偽装結婚が多く散見されるため、審査も厳しくなっています。

③ 書類の不備・矛盾

特に海外書類の不備が多いため、事前準備が必須です

④ 同居実態がない

別居予定はかなり不利になります。

不許可になった場合は再申請できるのか?

可能です。ただし、同じ内容で再申請してもほぼ通りません。

■再申請の正しい流れ

不許可理由を確認(ここが一番重要です)
入管で理由聴取が必要

② 問題点を特定

  • 収入不足
  • 書類不備
  • 実態不足

③ 改善してから再申請

👉 改善せず再申請すると再度不許可になる可能性が高いです。
逆に言えば、不許可の理由を分析して改善してから申請すれば許可になる可能性が高くなるということです。

■再申請でよくある失敗

  • 理由を確認しない
  • 書類だけ増やす
  • 収入が変わっていない

👉 これ全部落ちるパターンです。

年収に関しては、収入をすぐに上げるということは無理でしょうから、年数が経ってから、再申請というケースが多いです。


更新時の注意点

家族滞在ビザは更新があります。

チェックされるポイント:

  • 扶養関係が継続しているか
  • 収入が維持されているか
  • 法令違反がないか

実際に多い質問集

家族滞在ビザでフルタイム勤務はできますか?

できません。
理由:家族滞在は「扶養されること」が前提の在留資格のためです。
資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。
これを超えると不法就労となり、在留資格取消のリスクがあります。

家族滞在ビザの年収はいくらあれば通りますか?

明確な基準はありませんが、300万円前後が一つの目安です。個人個人によって状況は違います。
理由:入管は「家族を安定して扶養できるか」を総合的に判断するためです。
具体例:
年収250万円 → 厳しい
年収300万円 → 条件次第
年収400万円 → 安定
※家族人数や勤務先によって変動

家族滞在ビザが不許可になる主な理由は何ですか?

収入・実態・書類の3つです。
理由:入管は「本当に生活できるか」と「虚偽がないか」を重視するためです。
主な不許可理由として多いのは
・収入不足
・偽装結婚の疑い
・書類の不備・矛盾
・同居実態がない

不許可になった場合、再申請はできますか?

可能です。
理由:ただし、不許可の原因を改善しない限り再度不許可になるためです。
ポイントとしては、
・必ず入管で理由を確認する
・問題点を改善する
・同じ内容で出し直さない

家族滞在ビザで呼べる家族の範囲はどこまでですか?

配偶者と子どものみです。
理由:家族滞在は「扶養家族」を対象とした制度のためです。
親は原則対象外
内縁関係は認められない


元警察官視点の注意点

実際のトラブル例:

  • 偽装結婚で逮捕 → 在留資格取消
  • 不法就労 → 強制退去

👉 入管は「生活実態」をかなり細かく見ています
在留資格目的で来日するのではないか?
日本の法律を守る気はあるのか?
お金を稼ぐためだけに注視して、日本の社会にとって有益か?


行政書士に依頼するメリット

家族滞在ビザの申請では、些細なミスや不備が不許可の原因になることもあります。

✅ 書類の翻訳、チェックが大変

✅ 婚姻の証明が複雑

✅ 収入証明に何を出すべきか分からない

✅ 入管とのやり取りが不安

そんなときこそ、入管業務に強い行政書士にお任せください!

  • ご家族の書類の確認や翻訳も対応
  • 面倒な申請書の作成代行
  • 不許可リスクを下げるアドバイス
  • ご希望に応じてオンライン相談可能
  • 中国語対応もOK!

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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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