日本で働いている外国人の方や、留学している外国人の方の中には、

家族を日本に呼びたい
とお考えの方も多いのではないでしょうか?
そのような場合に必要になるのが、「家族滞在」という在留資格です。
この記事では、「家族滞在」とは何か、誰が申請できるのか、必要な書類や条件、注意点について詳しく解説します。
家族滞在とは?
「家族滞在」とは、日本に中長期在留する外国人が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するために与えられる在留資格です。
対象者は主に以下のような在留資格を持っている方の扶養家族です:
- 技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)
- 企業内転勤
- 留学
- 経営・管理 など
誰が対象になる?
家族滞在で呼ぶことができるのは:
- 配偶者(正式に婚姻している夫または妻)
- 子ども(実子、養子も可)
※親や兄弟姉妹、内縁関係の配偶者などは対象外です。
どんな時に申請するの?
たとえば、以下のようなケースで申請します:
- 日本で働いている外国人が、自国にいる妻と子どもを日本に呼び寄せたい
- 日本の大学に留学している学生が、母国にいる妻を日本に呼びたい
- 技能実習生として日本に在留しているが、子どもが生まれたため母国にいる妻を呼びたい
申請の条件は?
以下のような条件が必要になります:
- 日本で安定した収入があること
→ 扶養家族を養うだけの収入が必要です。目安としては月額20万円程度以上。 - 住居が確保されていること
→ 家族が一緒に住める住居があること。 - 婚姻の事実が証明できること
→ 結婚証明書や出生証明書など、公的な書類が必要です。 - 呼び寄せる家族が扶養関係にあること
必要書類(一例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者または子の戸籍謄本(外国語は日本語訳付き)
- 扶養者の在留カード・パスポートのコピー
- 結婚証明書・出生証明書
- 扶養者の収入証明(源泉徴収票、課税証明書、雇用証明書など)
- 住民票の写し(世帯全員分)
※ケースにより追加書類が必要になる場合があります。
審査期間は?
通常は1か月〜3か月程度です。
申請内容や資料の不備によって長引くこともありますので、早めの準備が肝心です。
よくある具体例
✅ 例1:会社員のAさん(ベトナム出身)
「技術・人文知識・国際業務」で在留中。ベトナムにいる奥様と2歳のお子さんを日本に呼びたい → 家族滞在で申請。
✅ 例2:留学生のBさん(中国出身)
日本語学校に通学中。中国にいる奥さんを呼びたい → 在学証明や収入面での説明が必要。アルバイト収入だけでは難しいケースも。
行政書士に依頼するメリット
家族滞在ビザの申請では、些細なミスや不備が不許可の原因になることもあります。
✅ 書類の翻訳、チェックが大変
✅ 婚姻の証明が複雑
✅ 収入証明に何を出すべきか分からない
✅ 入管とのやり取りが不安
そんなときこそ、入管業務に強い行政書士にお任せください!
- ご家族の書類の確認や翻訳も対応
- 面倒な申請書の作成代行
- 不許可リスクを下げるアドバイス
- ご希望に応じてオンライン相談可能
- 中国語対応もOK!
まとめ
「家族を日本に呼びたい」と思ったら、まずはどの資格で在留しているのかを確認し、収入や住居の状況をチェックしましょう。
家族滞在のビザ申請は、必要書類も多く手続きが煩雑です。
確実に許可を得たい場合は、経験豊富な行政書士にぜひご相談ください。
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