
日本で永住している配偶者と一緒に暮らしたい



結婚したけど、どんなビザを取ればいいのかわからない…
そんなときに必要になるのが、「永住者の配偶者等」という在留資格です。
この記事では、どんな人が対象になるのか、どんな手続きが必要なのか、注意すべき点や例外も含めて詳しく解説します。
私自身、元警察官で現在は行政書士として外国人の在留に関する手続きを専門にサポートしています。現場での経験に基づき、実際に申請でよくある落とし穴や成功のポイントもご紹介します。
「永住者の配偶者等」とは?
この在留資格は、「永住者」または「特別永住者」と法律上結婚している外国人や、その子ども(実子・養子)が対象になります。
- 永住者と結婚している外国人配偶者
- 永住者の子ども(出生による場合、養子も条件付きで可能)
主な取得要件
在留資格の審査では、「形式的な結婚」ではなく、実質的な婚姻生活を送っているかどうかが重視されます。
主な要件:
- 永住者との法律上有効な婚姻関係
- 実体的な同居・夫婦関係の継続
- 安定した収入・生活基盤
- 日本における滞在の必要性
- 過去に重大な違法行為がない
✅ 必要書類(一例)
申請の際には、多くの資料が求められます。漏れや誤りがあると不許可の可能性もあるため、慎重な準備が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本(配偶者が日本で婚姻している場合)
- 住民票(世帯全体記載)
- 配偶者の在留カード・永住許可証明書
- 納税証明書、課税証明書
- 収入証明・源泉徴収票など
- 結婚写真、メッセージ、通話記録など(関係性の証明)
- 理由書、質問書(出会い~結婚の経緯を記載)
✅ 手続きの流れ
① 必要書類の準備
② 管轄の出入国在留管理局へ申請
③ 審査(1~3か月程度)
④ 結果通知 → 在留資格認定証明書交付 → ビザ申請へ
❌ よくある却下例
- 同居していない(別居が理由で不許可になるケースあり)
- 年齢差が大きすぎる、または出会いの経緯が曖昧
- 収入が不安定または無収入
- 書類の不備や矛盾
- 偽装結婚と疑われる要素がある場合
💡 例外もある!
以下のようなケースでは、例外的に考慮されることがあります。
- 一時的に別居している(出産、介護、留学など)
- 永住者との間に子どもがいるが、婚姻関係にない(場合により「定住者」資格が考慮される)
こうした例外ケースでは、適切な理由書や証拠資料の提出が大切です。
🧑⚖️ 行政書士に依頼するメリット
- 不許可を避けるための書類作成サポート
- 出会いから婚姻までを丁寧に整理する理由書・質問書の作成
- 入管に信頼される証明資料の収集アドバイス
- 本人・配偶者に負担をかけない対応



私は元警察官として、入管がどのような視点で審査をしているかを理解しており、その経験を生かして適切なサポートが可能です。
📩 ご相談ください
「永住者の配偶者等」ビザは一見シンプルでも、実際は細かい点まで審査されます。
少しの誤解や準備不足で、不許可となるリスクもあります。
「準備に不安がある」「理由書の書き方がわからない」などお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。確実な申請を、一緒に目指しましょう!
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行政書士小此木圭事務所
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