
離婚したら、このまま日本にいられなくなるのでは…



結論から言うと、
日本人と離婚した場合、そのまま配偶者ビザを維持することはできません。
ただし、適切な手続きをすれば
日本に残ることや、将来的に永住ビザを取得することは可能です。
一方で、何も対応しないまま放置すると、
在留資格の取消しや不利益につながるリスクもあります。
この記事では、離婚後に取るべき対応と現実的な選択肢を、実務ベースで解説します。
日本人と離婚したら配偶者ビザはどうなる?
日本人の配偶者ビザは「結婚していること」が前提の在留資格です。
そのため、離婚すると
在留資格の前提がなくなります。
👉 重要ポイント
- 原則としてそのまま維持はできない
- 活動内容が消滅した状態になる
離婚後に必ずやるべき手続き
離婚した場合、以下の対応が必要です。
14日以内の届出
離婚後は、入管へ届出を行う義務があります。
👉 これを怠ると
- 在留審査で不利
- 将来の更新・変更に影響
在留資格の見直し
離婚後は、別の在留資格へ変更する必要があります。
👉 ここが最重要です
離婚後も日本に残る方法
ケース別の判断としては
- 子供あり→定住者になれる可能性が高い
- 婚姻期間が長い→有利
- 短期婚姻(1,2週間)→厳しい
- 婚姻期間3年以上 → 有利
- 1年未満 → 厳しい傾向
- 同居実態あり → プラス評価
① 定住者ビザへの変更
最も現実的な方法です。
認められる主なケース:
- 婚姻期間が一定期間ある
- 日本に生活基盤がある
- 日本人との間に子どもがいる
👉 特に子どもがいる場合は重要な要素になります
② 就労ビザへの変更
- 技術・人文知識・国際業務など
- 就職先が必要
👉 学歴・職歴がポイント
③ その他の在留資格
- 特定活動
など、個別事情により認められるケースもあります。
【実務】よくある失敗パターン
ここは非常に重要です。
実際の相談でも多いのが以下のケースです。
- 離婚後に何も手続きせず放置
- 届出をしていない
- 収入が不安定
- 虚偽の申請
👉 特に多いのは
「とりあえずそのままにしてしまい、あとまわしにしてしまうケース」
これは最もリスクが高いです。
離婚後に何も手続きしない場合、在留資格取消しの対象になる可能性があります。


離婚後でも永住ビザは取れる?
結論:
条件を満たせば可能です。
永住ビザは「婚姻ありき」ではなく、日本での生活実績で判断されます。
理由としては、永住者の在留資格は「配偶者がいること」を前提とした資格ではないからです。
そのため、離婚後でも条件を満たしていれば取得は可能です。
■ 主な判断要素
- 在留期間(通常10年)
- 婚姻期間
- 収入・納税状況
- 素行
👉 重要ポイント
離婚していること自体が直ちに不利になるわけではありません。
ただし、
- 生活基盤
- 継続性
がより厳しく見られます。
永住申請の要件はどう変わる?
日本人の配偶者等の場合(離婚前)
法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、
- 婚姻期間が3年以上
- かつ、1年以上日本に在留
この条件を満たしていれば、比較的早い段階で永住申請が可能です。
離婚して定住者になった場合
一方、離婚後に「定住者」となった場合は、原則として5年以上の継続在留が必要とされています。
ここでよくある疑問が、
「配偶者等としての在留期間と、定住者としての在留期間は合算できるのか?」
という点です。
「配偶者等」と「定住者」期間の合算は可能
法務大臣告示や入管法に明文規定はありませんが、実務上は合算可能とされています。
「日本人の配偶者等」や「定住者」など居住資格での在留は、合算して5年以上あれば永住申請の条件を満たすと運用されている。
例:配偶者等3年+定住者2年=合計5年で永住申請が可能。
(行政書士実務解説より)
つまり、離婚後にすぐ永住を申請するのは困難ですが、過去の婚姻期間も無駄にはならないということです。
日本人の子どもを養育している場合の特別配慮
ガイドラインに「子どもの養育による特例」が明記されているわけではありません。
しかし、入管実務では「人道的配慮」として次のような扱いが行われています。
- 日本人実子を親権者として扶養・監護している場合、婚姻期間が短くても定住者ビザへの変更が認められることがある。
- DVや生活基盤の喪失など、特に人道上の事情がある場合も、告示外定住者として認められるケースがある。
永住申請で必要な書類とチェックされるポイント
| カテゴリ | 必要書類 | チェックされる点 |
|---|---|---|
| 本人情報 | 在留カード、パスポート、写真、住民票 | 離婚後の住所・世帯構成が正確か |
| 安定した収入 | 課税証明書・納税証明書(5年分)、預金通帳、在職証明 | 収入の安定性、税金・社会保険料の納付状況 |
| 素行の善良性 | 犯罪歴証明、運転記録証明 | 交通違反の多さでも不許可リスク |
| 身元保証 | 保証書、保証人の住民票・収入証明等 | 元配偶者以外の安定した保証人が必要 |
| 離婚関係 | 離婚届受理証明、戸籍謄本、親権証明(子がいる場合) | 離婚理由や養育の必要性の客観的説明 |
よくある不許可事例
- アルバイト収入のみで生活が不安定
- 住民税や年金を滞納している
- 交通違反(スピード違反など)が年に複数回
- 離婚後に生活保護を受給している
- 提出した理由書があいまいで説得力に欠ける
永住と定住者更新の違い
- 永住者:在留期間の更新不要、就労制限なし、退去リスクが低い
- 定住者:数年ごとに更新が必要、その都度「収入・納税・素行」などの安定性を審査される


元警察官の行政書士からのアドバイス
- 離婚が近い場合は、離婚前に永住申請するのがベスト
- 離婚後は、まず定住者への変更を最優先
- 永住を目指すなら、税金・社会保険の滞納ゼロが最大のカギ
- 日本人の子どもがいる場合、扶養の実態を明確に証明できる資料を用意することが重要


入管が見ている本当のポイント
入管は単に書類を見るのではなく、
👉 「日本で安定して生活できるか」
を判断しています。
- 収入
- 居住状況
- 生活の継続性
👉 これがすべてです
よくある質問
- 離婚後すぐに出国しなければいけませんか?
-
すぐに出国する必要はありませんが、在留資格の変更手続きは必要です。
- 子どもがいないと厳しいですか?
-
ケースによりますが、他の要素(収入・在留歴)で判断されます。
- 一度不許可でも再申請できますか?
-
可能ですが、理由の分析が重要です。
まとめ
日本人との離婚後は
- 配偶者ビザは維持できない
- 在留資格の変更が必要
- 放置はリスク
一方で
適切に対応すれば日本に残ることは可能です。
ご相談について
- 離婚後どうすればいいか分からない
- 日本に残れるか不安
- 在留資格変更を検討している
状況に応じて、最適な対応は異なります。
個別に事情を確認し、具体的な対応策をご提案します。
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