【完全ガイド】技術・人文知識・国際業務ビザとは?要件・仕事内容・不許可事例まで解説

日本での就職活動は順調に進んでいますか?

希望の会社から内定をもらった後、次に立ちはだかるのが 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 の申請です。

内定をもらったのに、ビザが下りないって本当?

どんな会社なら安心なの?

申請で失敗しないために気を付けることは?

おこのぎ

この記事では、外国人の方が安心して日本で働けるよう、就職先の要件から不許可になりやすいケース、申請の流れまでを行政書士の視点で徹底解説します。


目次

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

結論


「専門知識を使う仕事」で働くための在留資格です。

エンジニア、通訳、営業、企画など
いわゆるホワイトカラー職が対象になります。

いわゆるブルーカラー(労働者系の職業)についてはこの「技術・人文知識・国際業務」に当てはまらないことが多いです。


該当する仕事内容(重要)

このビザは大きく3つに分かれます。

① 技術

  • ITエンジニア
  • 機械設計
  • 開発職

② 人文知識

  • 営業
  • 経理
  • 人事
  • マーケティング

③ 国際業務

  • 通訳
  • 翻訳
  • 貿易業務

👉 これらはすべて専門性が必要な業務です

どの業務でもそうですが、実務上では、入管は、「なぜ外国人のあなたが担当しなければならないのか?」についてみています。


要件(ここが最重要)

結論:以下の3つが揃わないと不許可になる

  • 学歴または実務経験
  • 業務内容との関連性
  • 適正な給与
    (給与は「日本人と同等以上」が基準とされます)

👉 特に重要なのは

「学歴と仕事内容の一致」

【見落とされがちなポイント】

会社側の状況も審査対象です

  • 事業の安定性
  • 雇用の必要性
  • 適正な給与水準

これらが不十分だと、不許可になるケースがあります

大学卒業なのか、大学専門卒なのか、専門学校卒なのか、何の項目について履修していたのかまで細かくチェックされます。

申請人側だけが頑張っていても、企業側が非協力だと不許可の可能性が上がります。
「内定もらったのに、言いづらい」
という方は専門家を通すことで解決することもありますので、お問い合わせください。


よくある不許可パターン

① 学歴と仕事が無関係

例:
・経済学部 → エンジニア

👉 NGになりやすい

理由

経済学部で学ぶ多くの知識は、エンジニアの仕事とはほぼ無関係のことが多いからです。
簡単に言えば仕事の内容が全然違うでしょ?と言われて答えられなければダメです。

② 単純労働に近い

例:

  • 工場作業
  • 接客のみ
  • 事務作業のみ

👉 このビザでは不可

もちろん業務の中に、単純労働に近い仕事も実際にはあるでしょう。
しかし主たる仕事内容が単純労働では、「専門性」をもって仕事をしているとは言えないため、不許可になります。


③ 業務内容が曖昧

例:

  • 営業
  • IT業務
  • 接客業務
  • 管理
  • 事務
  • エンジニア

OK例

日本人及び中国人のお客様を想定した、自社及び仲介会社が紹介する不動産に関する営業及び営業に伴う通訳、翻訳業務。

当社人事管理システムのアナログからデジタル化へ移行するためのシステム構築、及びセキュリティシステムの開発、保守管理業務。

ぱっと説明文をみて、「この人はこんな仕事をするのだな」とわからなければ、具体的とは言えません。

👉 入管は「実態」を見ています。


【実務】ここが一番重要

入管は「肩書き」ではなく「実際の仕事内容」で判断します。

言語能力の資格を持っていても、実際の仕事は現場作業で通訳なんてしない。
エンジニアの知識を持っているのに、なぜか不動産の営業で雇用契約している。
客観的に見て「おかしい」と疑問の持つ内容はすべて不許可に繋がります。


【チェック】あなたがこのビザに該当するか

  • 大学または専門学校卒業(または実務経験あり)
  • 仕事内容が専門的(営業・エンジニア・通訳など)
  • 学歴と仕事内容に関連性がある

すべてYESなら許可の可能性あり
1つでもズレると不許可リスクあり

転職時の注意点:同じビザでも安心ではない

ケース①:エンジニア → エンジニア

👉 問題なし


ケース②:エンジニア → 営業

👉 グレー

ポイント

  • 技術営業 → OK寄り
  • ただの営業 → NG寄り

重要ポイント

実務上、更新申請でも変更に近い審査になることが多々あります。

👉 実務では

  • 業務内容説明
  • 関連性資料

を求められるケースがあります。


他の在留資格との違い

特定技能との違い

  • 技人国 → 専門職
  • 特定技能 → 現場作業

👉 完全に別物です。


手続きの流れ

  • 雇用契約
  • 書類作成
  • 申請
  • 審査

👉 変更・更新ともに審査は厳格です。

【申請に必要な主な書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書(変更申請書・更新申請書)
  • 雇用契約書
  • 会社概要(決算書など)
  • 卒業証明書・成績証明書
  • 職務内容説明書

内容の整合性、合理性が非常に重要です。

実務で多いのは、

  • 会社が創業したてで法定調書合計表がない
  • 申請書の種類を混合して提出してしまう。(認定証明書と変更申請書の様式が混じるなど)
  • 卒業証明書はあるが、成績証明書や、学位証明書などがない
  • 職務内容の説明書をAIに書かせている

というパターンが多いです。


【実務事例】

エンジニアから営業に転職したケースで、

「同じ在留資格だから問題ない」と判断し更新申請したところ

業務内容の説明不足で追加資料の提出を要求されました。

営業内容の詳細な説明や、エンジニアとしての知識が必要だという理由書を作成し、
結果的に許可されました。

👉 事前整理がとても重要です。

当事務所では、申請前の事前評価計画サービスを実施しておりますので、是非ご活用ください。

完全オンライン、事務所に来所不要の中国語での事前評価計画サービスはこちらから👇


まとめ

  • 専門性がないとNG
  • 関連性が最重要
  • 更新でも油断できない

当事務所にご相談、ご依頼いただく場合には、個別の状況を詳細にヒアリングさせていただきます。
その後、最適な申請戦略、スケジューリング、必要書類についても丁寧にご説明いたしますので、

  • 申請するのが初めて
  • あまり採用に時間をかけていられない
  • どんな書類で補足すればいいかわからない
  • 人事担当の負担を減らしたい
  • 会社側にも協力してもらいたいので、専門家の力が必要

という方は是非お気軽にご相談、お問い合わせください。

中国語での対応も行っております。


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  • ✅在留資格取得に関するサポート
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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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