目次
1. 特定活動ビザとは?
「特定活動ビザ(在留資格『特定活動』)」とは、日本の在留資格の一つで、他の在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)に当てはまらない活動を行う外国人に対して個別に許可されるものです。
大きな特徴は柔軟性です。外国人一人ひとりの事情や活動内容に応じて、法務大臣が「告示特定活動(一定の活動をまとめて告示で指定)」と「告示外特定活動(個別の事情に応じて指定)」の2種類で対応します。
「一般的なビザではカバーできないけれど、社会的に必要な活動」──そうした場合に特定活動ビザが利用されます。
2. 特定活動ビザの代表的な取得ケース【5つの例】
では、具体的にどんなときに「特定活動ビザ」が使われるのでしょうか。代表的なケースを5つ紹介します。
例1:インターンシップ
- 海外の学生が日本企業で実習を行う場合
- 日本の大学卒業生が就職活動のために一時的に在留する場合
例2:医療滞在
- 日本の病院で高度医療を受ける外国人
- 治療中の患者に付き添う家族
例3:ワーキングホリデー
- 日本と協定を結んでいる国の若者が、観光を楽しみつつ短期的に働くケース
例4:高度人材の準備期間
- 日本企業への就職が決まる前の待機期間
- 日本での起業準備中
例5:外交官の家事使用人
- 外交官や領事官の家庭で働く家事使用人
3. 特定活動ビザから変更できる在留資格
特定活動ビザは「一時的」な性質を持つため、状況が変われば他の在留資格へ切り替えるケースが多くあります。
- 高度専門職ビザ
→ 高度人材として採用された場合 - 技術・人文知識・国際業務ビザ
→ 留学生が日本企業へ就職する場合 - 留学ビザ
→ ワーホリから日本の教育機関へ入学する場合
4. こんなケースでも特定活動ビザが取れる?
特定活動ビザは個別判断のため、意外なケースでも取得できる可能性があります。
- 研究を終えた外国人が、その研究を基に日本で起業準備を行う場合
- 国際大会に参加する外国人の選手・コーチ・サポートメンバー
- 災害時の国際的な支援活動を行う外国人
5. 特定活動ビザの申請に必要な書類
申請内容によって必要書類は異なりますが、一般的には以下のようなものを準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 活動内容を説明する資料(受入企業の資料、治療計画書など)
- 経費支弁能力を証明する書類(銀行残高証明、身元保証書)
6. 特定活動ビザの在留期間と費用
- 在留期間:3か月/6か月/1年/3年/5年など、活動内容に応じて設定されます
- 申請費用:変更・更新いずれも 4,000円(収入印紙)
7. 間違えやすいパターンと注意点
よくある誤解
- 就労目的の申請は不可
→ 特定活動ビザは就労ビザではありません。働けるのは「法務大臣が指定した範囲内」のみ。 - 活動内容の虚偽申告は厳禁
→ 実際と異なる内容で申請すると不許可、または在留資格取消しのリスク。
注意点
- 在留期間の管理:必ず期限前に更新手続きが必要
- 資格外活動許可:働ける範囲が限定されているケースでは、追加で許可を取る必要がある
8. 特定活動ビザの不許可事例
特定活動ビザは柔軟に見えて、審査は厳格です。不許可になりやすい事例としては:
- 生活費を十分に準備していない(経費支弁能力不足)
- 活動内容が不明確、実態がない
- 実際には就労目的での申請(偽装インターンなど)
9. 専門家に相談すべき理由
特定活動ビザは、ケースごとに必要書類や審査基準が異なります。インターンシップや医療滞在、起業準備などは特に個別事情の説明が求められるため、行政書士などの専門家に相談することで不許可リスクを大幅に減らすことが可能です。
まとめ
- 特定活動ビザは、他のビザに当てはまらない活動を行う外国人のための柔軟な制度
- インターン・医療滞在・ワーホリ・高度人材準備・外交官家事使用人などが代表例
- 在留期間・就労可否はケースごとに異なるため、申請準備は慎重に
- 不許可になりやすいケースも多いため、専門家相談がおすすめ
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