【保存版】配偶者ビザ申請のQ&A徹底解説(日本人配偶者等・外国人配偶者等)

国際結婚をされたご夫婦が日本で安心して生活を送るためには、「配偶者ビザ」(正式名称:在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」など)の取得が欠かせません。

しかし実際に申請をしようとすると、「必要な書類は?」「収入が少なくても大丈夫?」「短期滞在から変更できる?」など、多くの疑問や不安が生じるのが実情です。

当事務所に寄せられる、よくいただくご質問とその回答をまとめました。これから申請を検討される方にとっての実践的なガイドとなる内容です。


目次

1. 「日本人配偶者等」と「外国人配偶者等」の違い

まず理解していただきたいのは、配偶者ビザの正式名称と対象範囲です。

区分意味ビザの正式名称
日本人が配偶者の場合日本人と結婚した外国人が日本に滞在するためのビザ。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれるケースがこれにあたります。在留資格「日本人の配偶者等」
外国人が配偶者の場合永住者・定住者など、日本人以外の在留資格を持つ外国人と結婚した外国人が日本に滞在するためのビザ。在留資格「永住者の配偶者等」や「定住者」など

ポイント

  1. 配偶者が日本人なら「日本人の配偶者等」、永住者なら「永住者の配偶者等」となります。
  2. 「等」には実子や特別養子も含まれます。
  3. 本記事では主に「日本人の配偶者等」に関する解説を行います。

2. 配偶者ビザ申請でよくある質問 Q&A

【申請要件に関する質問】

Q1. 配偶者ビザを取得するのに必要な年収の目安は?

A. 法律上の具体的な金額はありませんが、審査で重視されるのは「夫婦が安定した生活を送れるかどうか」です。目安として世帯年収300万円前後と言われますが、以下の事情があれば少なくても許可されることもあります。

  • 預貯金が十分にある
  • 親族からの経済的支援がある(支援同意書が必要)
  • 就職が内定している

収入に不安がある場合は、生活設計を丁寧に説明した理由書を添付することが重要です。


Q2. 交際期間が短い・年齢差が大きいと不利?

A. 不利になるわけではありませんが、偽装結婚の疑いを持たれやすいため、通常よりも念入りな資料の提出が求められます。

有効な資料例:

  • 交際・結婚に至る経緯を記載した理由書
  • チャット履歴や通話記録
  • 日付入りのツーショット写真

Q3. 短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる?

A. 原則できません。ただし「やむを得ない特別な事情」がある場合のみ例外的に認められることがあります。

通常は本国に戻って「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが正しい手続きです。


【申請手続きに関する質問】

Q4. 審査期間はどのくらい?

A. 申請の種類や審査の難易度によりますが、おおむね2〜3か月です。追加資料を求められるとさらに時間がかかります。


Q5. 必要書類は?

代表的なものは以下です(ケースによって異なる場合あり)。

  • 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の婚姻証明書(日本語訳つき)
  • 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
  • 夫婦の写真・連絡記録
  • 交際経緯を記載した質問書
  • 身元保証書

【ビザ取得後の質問】

Q6. 配偶者ビザで就労制限はある?

A. 制限はありません。アルバイトや正社員、パートなど、職種を問わず自由に働くことができます。


Q7. 離婚や死別をした場合は?

A. 配偶者資格の要件を失うため、そのままでは在留できません。14日以内に入管へ届出が必要で、その後は「定住者」など別の在留資格への変更を検討することになります。


3. よくある不許可理由と対策

配偶者ビザ申請では、以下のような理由で不許可となることがあります。

  • 収入や預貯金が不足している
  • 婚姻の信ぴょう性が弱い(交際期間が極端に短い等)
  • 提出資料に矛盾や不足がある

対策

  • 不安要素を補うための理由書・補足資料の作成
  • 婚姻関係を証明できる**具体的な証拠(写真・連絡履歴等)**の提出
  • 必要書類を漏れなく正確に準備する

4. 当事務所からのアドバイス

配偶者ビザの審査は、「結婚の真実性」と「日本での生活基盤の安定性」が総合的に判断されます。

収入や交際期間などに不安がある場合は、プロによる戦略的なサポートが有効です。

当事務所では:

  • 丁寧なヒアリング
  • 状況に合わせた理由書・補足資料の作成
  • 入国管理局への申請代行

まで、安心のフルサポートを提供しています。

国際結婚をされた方で配偶者ビザ申請に不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。


まとめ

  • 「配偶者ビザ」の正式名称は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など
  • 収入・交際期間・年齢差だけで不許可になることはないが、証拠資料が重要
  • 短期滞在からの変更は原則不可、例外には専門的な説明が必要
  • 就労制限はなく、自由に働ける
  • 離婚・死別の場合は別の在留資格に切り替える必要がある

配偶者ビザは「婚姻の真実性」をどう示せるかが最大のポイントです。

正しい準備と専門的なサポートで、許可の可能性を大きく高めることができます。


📞 お気軽にご相談ください

  • ✅在留資格取得に関するサポート
  • ✅中国語対応可能
  • ✅元警察官による信頼と安心の対応

📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可

公式LINE
WeChat

メール:info@okonogikei-gyousei-office.com


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次