外国人起業ガイド:日本でのビザ選びと手続き完全マニュアル|経営管理ビザ・資格外活動の使い分けから失敗時対処まで

日本で起業・自営業を志す外国人にとって、最大のハードルは「在留資格(ビザ)」の壁です。

中でも「経営・管理」ビザは、会社経営を安定的に継続するための生命線とも言える許可ですが、2025年10月からは取得・更新要件が大幅に厳格化される方向にあります。

1. 起業にかかる資金目安と融資活用術 💰

  • 法人設立自体は資本金1円でも可能ですが、ビザ取得を念頭に置くなら 500万円が一般的な目安 となります。
    ※重要:2025年10月16日から資本金3000万円以上が要件となっています
  • この500万円は、事業所取得・初期設備投資、人件費、運転資金の確保などを含むもので、単なる資本金として机上だけに置くお金ではありません。
  • ただし、自己資金だけで賄うのが難しい場合、日本政策金融公庫の創業融資や地方自治体の創業支援制度を活用できるケースがあります。ただし、在留資格の条件(一定の自己出資、信用力、事業計画の妥当性など)が重視されることが多い点には注意が必要です。

2. 事業形態の選び方:法人 vs 個人事業主

形態長所短所経営管理ビザとの相性
株式会社信用力が高く、出資や将来的な拡張にも柔軟設立・維持コスト・手続きがやや複雑最も安定した形態。資本金・出資構成を明確にできる
合同会社設立コストが抑えられ、柔軟な内部規則が可能社外から見た知名度・信用力は株式会社に劣る場合も株式会社と同様にビザ申請可。ただし要件立証を丁寧に
個人事業主手続きが比較的簡単で、開始までのハードルが低い対外信用力は低く、スケールアップしにくいビザ申請が困難なことが多い(事業規模の立証が難しい)

なお、「永住者」や「日本人の配偶者等」など、活動制限のない在留資格を持つ方は、個人事業主として自由に活動できます。しかし、これから起業をきっかけに「経営・管理」ビザへ変更を目指すなら、法人(株式会社または合同会社)を設立する道が最も確実です。

3. 現行制度における経営・管理ビザ取得の絶対条件

以下の3大条件を満たすことが基本です。

(1) 事業所の確保

日本国内に 物理的に独立した事業所(オフィス、店舗、作業場など)が存在すること。

バーチャルオフィスや単なる住所貸しでは原則認められません。

契約書、賃貸借証明、事業用使用目的確認書類、内装工事写真等の証明が求められます。

(2) 事業規模の証明

どちらかを満たす必要があるパターンが一般的です

  • 資本金または出資総額が 3000万円以上
  • 常勤職員1名以上雇用(申請者以外、かつ活動制限のない在留資格を持つ者)

さらに、事業がその規模にふさわしい実態を伴うこと、すなわち売上見込み、支出見込み、設備投資計画などが整っていることも重要です。

(3) 継続性・適法性・合理性

単なる案としてのプランではなく、中長期に継続可能である根拠を示すこと:

  • 事業計画書(収支予測、資金繰り、販路戦略、競合分析など)
  • 資金調達ルート・出所説明
  • 必要な許認可取得(飲食、小売、医療、古物商等)
  • 過去の実績・代表者の経験・信用情報も評価対象に含まれる場合

4. 2025年10月からの改正案:厳格化の中身と注意点

各種報道・専門サイトによれば、2025年10月中旬を目途に「経営・管理」ビザの取得・更新要件を大幅に厳しくする省令改正案が導入される見込みです。 

主な改正案・報道されているポイントは以下の通りです:

改正項目旧制度改正後インパクト・注意点
資本金要件500万円以上3,000万円以上に引き上げの案 資金調達コスト・出資調整の負担が大きくなる
常勤職員要件申請者以外の常勤2名常勤1名以上必須(申請者以外)+資本金要件と併用必須 小規模起業家にはハードル増
申請者の要件(学歴・経験)明確な学歴・経験要件なし経営管理に関する学位(修士・博士等)または 経営経験3年以上 の要件を導入 単純な出資者名義だけでは難しくなる
日本語能力要件特段の要件なし申請者または常勤職員に B2 相当(中上級レベル以上)の日本語能力要件追加の案 コミュニケーション力も審査要素に
事業計画評価任意公認会計士・中小企業診断士等専門家による事業計画の第三者評価を必須とする案 計画の信頼性や裏付けを強化する必要性が高まる
既存ビザ保有者への適用既存保有者には緩和措置あり更新時の審査は改正後要件を参酌する方針(ただし完全な移行措置は未確定) 更新時期の見極めと準備が重要

改正案はパブリックコメントを経る段階であり、最終的な施行内容・運用基準は変更される可能性があります。特に既存の経営・管理ビザ保有者に対しては経過措置が検討されている点も報じられています。 

改正後は、従来の「いずれか要件を満たす」方式から、資本金+雇用双方を満たす併用方式への移行が予想され、このことがもっとも起業家のハードルを上げる要素となるでしょう


5. 資金力が乏しい起業家向けの戦略的対応

改正後の高ハードルを見越し、資金余力が少ない方でも勝機を残すための戦略を以下に整理します。

A. 出資者を募って資本金をかさ上げ

  • 家族・知人・投資家からの出資を受けて資本金を3,000万円水準に引き上げ
  • 出資者との契約書(出資契約書、株主契約書)をきちんと作成
  • 出資金の出所・流れを明示できる証拠(通帳履歴、贈与契約、売却記録等)が必須

B. 常勤職員要件を早期充足

  • 改正後は常勤1名以上の雇用が必須になる見込みなので、可能な限り早期に適格なスタッフを採用
  • 採用者は、活動制限のない在留資格(日本人・永住者・配偶者等など)を持つ人が望ましい
  • 社会保険・雇用保険等の整備を含めて雇用体制をきちんと構築

C. 段階拡大型起業モデル

  • 最初はミニマム構成(ただし、改正案対応可能な範囲で)でスタート
  • 事業が軌道に乗った段階で追加出資・雇用増強
  • ただし、初期段階でも事業モデルや売上見込みなど説得力ある計画を持つことが不可欠

D. 事業形式・業務委託でコスト圧縮

  • 固定費を抑えるために業務委託・外注を活用
  • 自社は管理・企画部門に専念し、実務は外部へ委託
  • ただし、事業の実態・統制力が薄く見られないよう注意(自社の統治構造・収益配分・契約書類を明確に)

E. ビザ取得前後の在留資格ミックス運用

  • 経営・管理ビザ取得前は「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで滞在しつつ、事業準備を進める
  • 地域スタートアップ支援制度(地方自治体が設けるスタートアップビザ制度)を併用
  • ビザ取得を急がず、十分な体制と資源を備えてから申請する慎重手法も賢明

6. ビザ更新・不許可リスクと対処法

更新審査における赤字対応

  • 赤字決算であっても、ただちに更新拒否とはなりません。更新の判断では「事業継続性」が重視されます。
  • 赤字の理由(初期投資、販路構築中、設備投資など)を合理的に説明できること
  • 手元資金や予備資金(安全余裕資金)があり、債務超過と認定されないこと
  • 今後改善計画・黒字転換の根拠を具体的に示すこと
  • 決算書・法人税申告書・資金繰り表・銀行通帳履歴・役員報酬などの裏付け資料をきちんと整備

更新不許可となった場合の対応パターン

  1. 不許可理由の開示と補正再申請

     更新が不許可になった場合、入管担当官に不許可理由を確認し、改善点を補正して再申請可能。
  2. 在留資格変更

     経営・管理ビザが維持できなければ、技術・人文知識・国際業務など他の就労資格へ変更。事業を整理して、一般企業への就職も検討。
  3. 事業清算 → 帰国 → 再挑戦

     事業を整理し、母国等に帰国して再挑戦する道も。ただし、在留資格なしの状態で放置すると強制退去のリスクもあるため計画的に実行。
  4. 仮滞在→出国→再申請

     短期・高度など他の在留資格に一時的に切り替え、出国後に在留資格認定証明書(COE)方式で再申請するケースも。ただしコストとリスクが伴う。
  5. 専門家による異議申立・申請書補強

     行政書士・弁護士・ビザ専門家の助言を仰ぎ、より説得力ある申請書構成・補強資料を用意することが極めて重要。

更新審査では、形式要件だけでなく、代表者の信頼性・事業の実態性・将来性 が総合的に判断されます。そのため取得段階から慎重な準備が不可欠です。


7. 資格外活動ビザ・高度専門職ビザなど代替選択肢

起業・自営業を直接目的とせず、まずは別のビザで滞在や就業を始め、徐々に起業準備を進める方法もあります。

  • 資格外活動許可:他の在留資格で滞在しながら、一定時間内で副業・補助的な事業を行う許可

    → ただし制約が多く、主たる業務と見なされる活動には不向き
  • 高度専門職ビザ:ある分野で高い専門性やスキルを持つ場合に申請可能。起業要件が優遇されるケースもあり得る
  • 地方創生・スタートアップ支援型ビザ:一部地方自治体では、起業促進の目的で特定のビザ制度を設けている例もあり
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への切り替え:起業準備段階として就職を通じて滞在基盤を作る選択肢

これら代替ルートを選ぶ際は、将来的な在留資格変更可能性や事業への制約を考慮しておく必要があります。


8. よくあるQ&A/事例

改正後、資本金3,000万円を満たせないとビザ取得は絶望的?

例外措置や段階移行措置が議論されており、改正案の最終版を確認することが重要です。

出資金の出所が母国通帳からの送金だけど大丈夫?

通帳コピー、送金記録、税申告書、贈与契約書など、出資の正当性を証明できる書類整備が必要です。

申請者本人に経営経験がないがビザは取れる?

改正後は、3年以上の経営・管理経験、または経営・管理に関する修士号が必要です。

自宅兼オフィスでもビザは取れる?

条件次第で認められるケースもありますが、入口分離、事業表示、使用割合明確化、契約書記載など慎重設計が必要。
事例:初回申請で500万円資本金+2名雇用で許可 → その後赤字決算となったが改善計画と資金余裕を示したことで更新許可が出た例多数。


9. まとめとこれからの戦略

  • 2025年10月以降、経営・管理ビザは 資本金3,000万円・常勤1名以上・経営経験または学歴要件・日本語能力要件 といった以前よりも厳格な条件になっています。
  • 資金が潤沢でない起業家は、出資者活用、早期雇用、段階拡張型起業、業務委託活用などの戦略を併用すべきです。
  • 更新・不許可リスクを常に意識し、決算書・資金繰り・補強資料を日常的に整備しておくことが肝要です。
  • ビザ制度は変動が激しいため、最新情報(法務省・入国在留管理庁の公示・省令改正)を逐次チェックするとともに、信頼できる行政書士や専門家と連携して戦略的に進めることを強くおすすめします。

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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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