在留資格の種類ごとの収入要件・生活維持能力要件を徹底解説(2025年最新版)

当事務所では、外国人の皆様が日本で安心して生活を送るための在留資格取得をサポートしています。

在留資格の申請において非常に重要なのが 「収入要件」または「生活維持能力要件」 です。これは、申請者やその扶養家族が日本で安定した生活を営める経済的基盤を有しているかどうかを示すものです。

本記事では、在留資格の種類ごとの一般的な収入要件、実際に必要となる生活費、収入要件が不要な在留資格、収入不足時の対応策 について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。


目次

1. 在留資格ごとの収入要件(生活維持能力要件)

(1)就労系在留資格

例:技術・人文知識・国際業務、技能、介護など

  • 要件の考え方

    日本人と同等以上の給与を受け取ることが原則。生活に困窮しない安定した給与水準であるかが審査されます。
  • 目安

    一般的には 月額20万円以上 が一つの基準。

    配偶者や子を扶養する場合は、より高い水準(25〜30万円以上)が求められる傾向があります。
  • 審査ポイント
    • 雇用契約の安定性(正社員か、契約社員か)
    • 会社の経営状況・継続性
    • 納税・社会保険加入の有無

(2)身分・地位に基づく在留資格

例:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

  • 要件の考え方

    申請者または配偶者などの扶養者に、安定的な収入または資産が必要。
  • 審査対象

    本人の収入に加えて、世帯全体の収入・納税状況・貯蓄額 が総合的に判断されます。
  • 永住許可の収入要件

    最も厳しく審査される分野です。過去数年間の安定した収入と、納税・社会保険料の履行が必須。
    • 目安:年収300万円以上(家族構成や地域によって変動)

(3)特定活動(例:ワーキングホリデー、インターンシップ)

  • 要件の考え方

    滞在費を自力で賄える資金が必要。
  • 目安

    入国時に 銀行残高数十万円程度 の証明を求められることがあります。

(4)留学

  • 要件の考え方

    学費・生活費を支弁する資金があること。申請者本人の収入は原則不要。
  • 審査対象

    主に親など支弁者の預金残高証明や送金証明。
  • アルバイト収入の扱い

    資格外活動許可により週28時間以内でアルバイト可能ですが、これは収入要件の中心ではなく補助的要素と見なされます。

(5)技能実習

  • 要件の考え方

    日本人と同等以上の報酬があること。
  • 審査対象

    「収入の多寡」ではなく、労働条件が適正かどうか が重要。

(6)短期滞在(観光・親族訪問・商用など)

  • 要件の考え方

    原則90日以内。本人または身元保証人が滞在費を支払えること。
  • 審査対象

    滞在費を賄える十分な資金証明(銀行残高、航空券予約など)。

2. 実際に日本で必要な生活費(例:首都圏)

支出項目単身者(月額目安)夫婦二人(月額目安)
家賃60,000〜90,000円80,000〜130,000円
食費30,000〜50,000円50,000〜80,000円
光熱費・通信費15,000〜25,000円20,000〜35,000円
交通費・雑費10,000〜20,000円20,000〜40,000円
合計115,000〜185,000円170,000〜285,000円

※このほかに 社会保険料・税金 を考慮する必要があります。

→ したがって、額面収入は

  • 単身者:20万円前後
  • 夫婦:25〜30万円以上

    が一つの目安となります。

3. 扶養家族がいる場合の収入要件

  • 子どもが1人増えるごとに、生活費は月3〜5万円程度上乗せされると考えられます。
  • 学費(保育園、学校)の負担も考慮され、審査では年収400万円以上を求められるケースもあります。

4. 収入が足りない場合の対応策

  • 配偶者や家族の収入を合算して証明
  • 預金残高・資産証明で補う
  • 身元保証人の存在を強調する
  • 雇用主からの収入見込み証明を提出する

5. よくある不許可事例

  • 年収が安定していない(フリーランス、短期雇用)
  • 納税や社会保険料の未納
  • 貯金ゼロで扶養家族が多いケース
  • 虚偽の残高証明の提出

6. まとめとご相談

在留資格の収入要件・生活維持能力要件は、日本で安定した生活を送れるかどうかを判断する大きなポイントです。

要件は在留資格の種類だけでなく、扶養家族の有無、雇用先の安定性、納税状況、資産状況 などを総合的に見られます。

「自分の収入で配偶者ビザを取得できるか?」

「永住許可の年収要件を満たしているか?」

「収入が不安定でも申請できる方法はあるか?」

といった疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

最新の法務省基準に基づき、あなたの状況に合った最適な申請戦略をアドバイスいたします。


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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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