【FAQ】短期滞在ビザでできること・できないことまとめ|2026年最新版

日本への観光やビジネス、親族訪問で利用される「短期滞在ビザ」。非常に便利なビザですが、活動内容を誤解すると不法就労とみなされ、将来的な入国拒否に繋がる恐れもあります。

本記事では、短期滞在ビザの範囲と、意外と知られていない注意点をわかりやすく解説します。


目次

1. 短期滞在ビザで「できること」一覧

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)は、原則として日本国内で収入を得ない活動が対象です。

  • 観光・レジャー:観光地巡り、保養、スポーツ観戦。
  • 親族・知人訪問:家族や友人に会う、病気見舞い、冠婚葬祭への参列。
  • 短期商用(報酬なし)
    • 市場調査、打ち合わせ、契約調印。
    • アフターサービス(海外で販売した機械の据え付け・修理など)。
    • 宣伝、展示会への参加。
  • 短期学習・見学
    • 工場見学、見本市等の視察。
    • 短期語学学校への通学(学位取得を目的としないもの)。
    • 大学受験や学校の下見。
  • その他:ボランティア活動(無報酬かつ実費支給のみの場合)、文化交流。

2. 短期滞在ビザで「できないこと」一覧

最も重要なルールは、「日本国内に源泉がある報酬を受け取ること」が禁止されている点です。

  • 収益を伴う仕事
    • 飲食店や工場でのアルバイト(たとえ1日でも不可)。
    • 日本企業からの給与が発生する業務。
  • 長期の滞在・定住
    • 91日以上の滞在(原則、最大90日まで)。
    • 住民票の作成(在留カードが交付されないため、住民登録はできません)。
  • 資格外活動許可の取得
    • 留学ビザなどと異なり、短期滞在ビザでは原則として「アルバイト許可」を取ることができません。
  • 原則として「他のビザへの変更」
    • 日本に滞在したまま、就労ビザや配偶者ビザへ切り替えることは原則認められません(一度帰国して申請するのがルールです)。

3. 【意外!】実はこれはOK / NGなこと

意外と判断が難しいグレーゾーンをまとめました。

内容判定理由・条件
海外企業のフルリモートワークOK日本国内の企業から報酬を得ず、主目的が観光等であれば許容されます。
賞金が出る大会への参加OK業として(プロとして)参加するのではなく、アマチュアが副次的に得る賞金は報酬とみなされません。
講演会での「謝金」受領OK業として行うものではない、臨時の謝礼や交通費程度であれば認められます。
無給のインターンシップ実務提供がメインとなる場合、無給でも「就労」とみなされるリスクがあります。事前に確認が必要です。

4. 必ず知っておくべき注意点

① 「180日ルール」に注意

短期滞在ビザを繰り返して日本に長く居続けることはできません。「1年間のうち合計180日」を超えて滞在しようとすると、次回の入国拒否リスクが激増します。

② 不許可になると「半年間」再申請不可

一度ビザ申請が不許可になると、原則として6ヶ月間は同じ目的での再申請ができません。書類の不備や説明不足は命取りになります。

③ 延長(更新)は「人道上の理由」のみ

「もっと観光したい」という理由での延長は100%不可能です。病気や事故など、やむを得ない事情がない限り、期限通りの出国が求められます。


5. どうやって短期滞在を取るのがベストか?

スムーズにビザを取得するための戦略は以下の通りです。

  1. 査証免除国の確認:お相手の国が「ビザ免除国」であれば、申請不要でパスポートのみで入国可能です。
  2. 「招へい理由書」の作り込み:親族訪問や商用の場合、日本側の呼出人(招へい人)が「なぜ呼ぶのか」「滞在中に何をするのか(滞在予定表)」を詳細に書くことが、許可率を上げる最大のポイントです。
  3. デジタルノマドビザの検討:2024年から開始された「デジタルノマド向け特定活動(半年間滞在可)」など、2026年現在は短期滞在以外の選択肢も増えています。年収条件等に合致する場合はこちらを検討するのも手です。

行政書士からのアドバイス

申請書類に少しでも不安がある場合や、過去に不許可歴がある場合は、無理に自力で進めず、行政書士などの専門家に「書類チェック」を依頼するのが最短ルートです。


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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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