日本人と離婚した後、永住ビザを取得できるのか?~元警察官の専門家が解説!~

日本人と離婚したけれど、日本に住み続けたい
子どももいるし、将来は永住ビザを取りたい

このような相談は非常に多く寄せられます。
しかし、永住ビザ(永住者)の要件は厳格であり、離婚後は「日本人の配偶者等」ではなくなるため、状況が大きく変わります。

本記事では、離婚後に永住を目指すための条件・流れ・注意点を、法的根拠や実務上の運用も踏まえて解説します。


目次

離婚後の在留資格はどうなる?

日本人と離婚した場合、現在の「日本人の配偶者等」という在留資格は維持できません。
離婚届を提出した後は、14日以内に入管へ「配偶者等でなくなった」旨を届け出る必要があります。

その後、多くのケースで在留資格を「定住者」へ変更することになります。
この変更申請は、離婚から6か月以内に行わないと不法滞在のリスクがあるため要注意です。


永住申請の要件はどう変わる?

日本人の配偶者等の場合(離婚前)

法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、

  • 婚姻期間が3年以上
  • かつ、1年以上日本に在留

この条件を満たしていれば、比較的早い段階で永住申請が可能です。

離婚して定住者になった場合

一方、離婚後に「定住者」となった場合は、原則として5年以上の継続在留が必要とされています。

ここでよくある疑問が、
「配偶者等としての在留期間と、定住者としての在留期間は合算できるのか?」
という点です。

「配偶者等」と「定住者」期間の合算は可能

法務大臣告示や入管法に明文規定はありませんが、実務上は合算可能とされています

「日本人の配偶者等」や「定住者」など居住資格での在留は、合算して5年以上あれば永住申請の条件を満たすと運用されている。
例:配偶者等3年+定住者2年=合計5年で永住申請が可能。
(行政書士実務解説より)

つまり、離婚後にすぐ永住を申請するのは困難ですが、過去の婚姻期間も無駄にはならないということです。


日本人の子どもを養育している場合の特別配慮

ガイドラインに「子どもの養育による特例」が明記されているわけではありません。
しかし、入管実務では「人道的配慮」として次のような扱いが行われています。

  • 日本人実子を親権者として扶養・監護している場合、婚姻期間が短くても定住者ビザへの変更が認められることがある
  • DVや生活基盤の喪失など、特に人道上の事情がある場合も、告示外定住者として認められるケースがある。

永住申請でも「子どもの養育」を重視した柔軟な判断がなされる場合があります。
ただし、例外的であり、収入や生活の安定、納税・社会保険料の納付状況などが厳しくチェックされます。


永住申請で必要な書類とチェックされるポイント

カテゴリ必要書類チェックされる点
本人情報在留カード、パスポート、写真、住民票離婚後の住所・世帯構成が正確か
安定した収入課税証明書・納税証明書(5年分)、預金通帳、在職証明収入の安定性、税金・社会保険料の納付状況
素行の善良性犯罪歴証明、運転記録証明交通違反の多さでも不許可リスク
身元保証保証書、保証人の住民票・収入証明等元配偶者以外の安定した保証人が必要
離婚関係離婚届受理証明、戸籍謄本、親権証明(子がいる場合)離婚理由や養育の必要性の客観的説明

よくある不許可事例 ⚠️

  • アルバイト収入のみで生活が不安定
  • 住民税や年金を滞納している
  • 交通違反(スピード違反など)が年に複数回
  • 離婚後に生活保護を受給している
  • 提出した理由書があいまいで説得力に欠ける

永住と定住者更新の違い

  • 永住者:在留期間の更新不要、就労制限なし、退去リスクが低い
  • 定住者:数年ごとに更新が必要、その都度「収入・納税・素行」などの安定性を審査される

➡ 永住を取得できるかどうかで、将来の安心度は大きく変わります。


元警察官の行政書士からのアドバイス

  • 離婚が近い場合は、離婚前に永住申請するのがベスト
  • 離婚後は、まず定住者への変更を最優先
  • 永住を目指すなら、税金・社会保険の滞納ゼロが最大のカギ
  • 日本人の子どもがいる場合、扶養の実態を明確に証明できる資料を用意することが重要

当事務所に依頼するメリット

  • 元警察官としての経験から、不許可リスクを徹底的に分析
  • 入管目線での書類チェックにより、申請成功率を最大化
  • 説得力ある理由書を作成し、あなたの状況を的確に伝達
  • 書類収集から入管への申請代行までワンストップで対応

おこのぎ

💡 離婚後のビザ手続きは精神的にも大きな負担です。
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