
「うちで真面目にアルバイトしている留学生を、卒業後に社員として雇いたい」



しかし、在留資格の問題は大丈夫でしょうか?



そんな企業のご担当者様や、就職を目指す留学生の方に向けて、行政書士がわかりやすく解説します。
私は元警察官で、外国人のビザに関する申請や不許可事例も数多く見てきました。その経験を活かし、確実な手続きをサポートいたします。
目次
✅ 留学生を社員にすることはできる?
結論:可能です!
ただし、卒業後にそのまま働くには「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する必要があります。
※留学ビザのままでは就職できません(資格外活動許可も適用外)。
✅ 就労ビザへの変更に必要な条件は?
【1】仕事内容が学歴と一致していること
→ 専門学校・大学で学んだ内容に関連する職種であることが重要です。
例:
- 経済学部卒 → 営業職、マーケティング職
- 情報工学科卒 → システムエンジニア
- 国際関係学科卒 → 翻訳・通訳・貿易業務
【2】雇用先が適切な企業であること
→ 社会保険・労働条件が整っており、外国人を適切に雇用できる体制であること
【3】日本人と同等以上の待遇があること
→ 給料・勤務条件に差別がないことが求められます
✅ 必要書類(主なもの)
申請には以下のような書類が必要です:
企業側が準備する書類:
- 雇用契約書
- 会社案内、登記簿謄本、決算書
- 勤務予定内容説明書
- 雇用理由書
留学生側が準備する書類:
- 卒業証明書、成績証明書
- 在留カード、パスポート
- 履歴書・職務経歴書
- 申請書類一式
※企業と留学生が連携して準備することが重要です。
⚠️ 注意点
- 単純労働ではビザが出ない!
コンビニ・飲食店の接客など、単純作業は原則として「技術・人文知識・国際業務」では認められません。 - 学歴との関連性があいまいだと不許可になる
→ 面接時の説明や業務内容の書類が大きなカギとなります。 - 書類の不備は即不許可の可能性
→ 「添付忘れ」「説明が不十分」だけでもリスクになります。
🧑⚖️ 行政書士に依頼するメリット



雇いたいのに、就労ビザが出なかったら困る



「申請書類が多すぎて、どこから手を付けたらよいかわからない」
そんな時こそ、私のような行政書士の出番です。
- 企業と留学生の双方にとって最も適切な在留資格の提案
- 入管の視点を理解した理由書・職務内容説明書の作成
- 卒業前後のスケジュール管理も含めたトータルサポート
特に、元警察官として不許可になるポイントを熟知しています。入管に納得してもらえる書類作成には自信があります。
📩 まずはご相談を!
「この留学生を社員にしたいけど、手続きに不安がある…」
「どんな書類が必要?」
「どんな職種なら就労ビザが認められる?」
そんな疑問があれば、初回無料相談をご利用ください。
行政書士として、留学生の就職と企業の人材確保を全力でサポートします!
お問い合わせはこちらから
事務所
電話
コメント