アルバイトの留学生を社員にしたい!という質問に答えます【専門家が解説】

「うちで真面目にアルバイトしている留学生を、卒業後に社員として雇いたい」

諸葛亮先生

しかし、在留資格の問題は大丈夫でしょうか?

おこのぎ

そんな企業のご担当者様や、就職を目指す留学生の方に向けて、行政書士がわかりやすく解説します。

私は元警察官で、外国人のビザに関する申請や不許可事例も数多く見てきました。その経験を活かし、確実な手続きをサポートいたします。


目次

✅ 留学生を社員にすることはできる?

結論:可能です

ただし、卒業後にそのまま働くには「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する必要があります

※留学ビザのままでは就職できません(資格外活動許可も適用外)。


✅ 就労ビザへの変更に必要な条件は?

【1】仕事内容が学歴と一致していること

→ 専門学校・大学で学んだ内容に関連する職種であることが重要です。

例:

  • 経済学部卒 → 営業職、マーケティング職
  • 情報工学科卒 → システムエンジニア
  • 国際関係学科卒 → 翻訳・通訳・貿易業務

【2】雇用先が適切な企業であること

→ 社会保険・労働条件が整っており、外国人を適切に雇用できる体制であること

【3】日本人と同等以上の待遇があること

→ 給料・勤務条件に差別がないことが求められます


✅ 必要書類(主なもの)

申請には以下のような書類が必要です:

企業側が準備する書類:

  • 雇用契約書
  • 会社案内、登記簿謄本、決算書
  • 勤務予定内容説明書
  • 雇用理由書

留学生側が準備する書類:

  • 卒業証明書、成績証明書
  • 在留カード、パスポート
  • 履歴書・職務経歴書
  • 申請書類一式

※企業と留学生が連携して準備することが重要です。


⚠️ 注意点

  • 単純労働ではビザが出ない!

    コンビニ・飲食店の接客など、単純作業は原則として「技術・人文知識・国際業務」では認められません。
  • 学歴との関連性があいまいだと不許可になる

    → 面接時の説明や業務内容の書類が大きなカギとなります。
  • 書類の不備は即不許可の可能性

    → 「添付忘れ」「説明が不十分」だけでもリスクになります。

🧑‍⚖️ 行政書士に依頼するメリット

雇いたいのに、就労ビザが出なかったら困る

「申請書類が多すぎて、どこから手を付けたらよいかわからない」

そんな時こそ、私のような行政書士の出番です。

  • 企業と留学生の双方にとって最も適切な在留資格の提案
  • 入管の視点を理解した理由書・職務内容説明書の作成
  • 卒業前後のスケジュール管理も含めたトータルサポート

特に、元警察官として不許可になるポイントを熟知しています。入管に納得してもらえる書類作成には自信があります。


📩 まずはご相談を!

「この留学生を社員にしたいけど、手続きに不安がある…」

「どんな書類が必要?」

「どんな職種なら就労ビザが認められる?」

そんな疑問があれば、初回無料相談をご利用ください。

行政書士として、留学生の就職と企業の人材確保を全力でサポートします!

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