外国人の方が日本で働くうえで、避けて通れないのが「転職」という場面。

今の在留カードの期限は2年も残っているけど、そのまま新しい会社で働けるの?



転職時に、入管への届出って必要?更新?変更?なにが正しいの?
そんな疑問に、行政書士が注意点も含めてわかりやすく解説します。
結論
転職時は「在留期間」より「在留資格の内容」が重要です!
たとえ在留カードに残り3年の有効期限があっても、
職種が変わる/会社が変わるときには届出や手続きが必要です。
手続きを怠ると、次のようなリスクがあります
- 「在留資格の取消し」
- 「不法就労」と判断される可能性
- 将来の「更新・永住・帰化申請」で不利
1. 転職したときに必要な主な手続き
【1】所属機関(会社)の変更届出(14日以内・全員必須)
- 転職後14日以内に、新しい勤務先を入管に届け出る必要があります。
- オンライン・郵送で対応可能。怠ると罰則の対象になることも。
提出先: 出入国在留管理局
必要書類: 転職後の雇用契約書、在留カードの写し など
【2】在留資格変更許可申請(必要な場合のみ)
新しい仕事の内容が、今の在留資格と異なる場合は必須です。
例:
- 技術職 → 営業職(業種変更のため必要)
- 教育機関 → 一般企業(資格次第で必要)
⚠️ 注意
同じ「技術・人文知識・国際業務」内でも、職務が逸脱していると判断されれば変更が必要です。
【3】就労資格証明書の取得(任意だが強く推奨)
- 「この会社で今の資格で働けるか」を入管が証明する書類。
- 任意ですが、更新時や永住審査時に安心材料になります。
審査期間: 約1~2ヶ月
必要書類: 雇用契約書、会社概要、業務内容説明書 など
2. 在留期間が残っていても手続きは必要?
はい、必要です。
在留カードの有効期限は「その職場で働ける期間」ではありません。
内容が変われば、必ず変更や届出が求められます。
もし手続きをしなければ:
- 資格外活動とみなされる(不法就労)
- 在留資格の取消し対象
- 更新や永住申請に悪影響
3. 転職手続きの流れまとめ
項目 | 内容 | 必要な場合 | 提出期限 |
---|---|---|---|
所属機関の変更届出 | 新会社に就職した事実を報告 | 全員 | 転職後14日以内 |
在留資格変更申請 | 職務内容が変わる場合 | 場合による | できるだけ早く |
就労資格証明書 | 資格確認の安心材料 | 任意(推奨) | 転職後すぐ |
転職時にありがちなNG行為(注意!)
- 「在留カードの有効期限が残っているから大丈夫」と勘違いして何もしない
- 届出をしないまま半年以上働き、更新や永住で不利になる
- 採用する会社が「外国人本人が勝手にやってくれるだろう」と放置する
⚠️ 会社側にも罰則が及ぶことがあるため、企業担当者も注意が必要です。
行政書士に依頼するメリット
✅ あなたの職種・ビザ内容に合った「手続きの必要性」を判断
✅ 必要書類のチェックと収集サポート
✅ 会社とのやり取りも代行可能(資料作成・連絡など)
✅ 手続き漏れを防ぎ、安心して新しい職場へ
将来の永住・帰化を目指す方へ
転職時の手続きを適切に行っていないと、永住許可や帰化申請に不利になります。
「記録に残る」ため、今からの行動が将来の人生設計に直結します。
特別なことをする必要はありませんが、一般的で必要な手続きについては必ず行いましょう。
まとめ
転職が決まったら、在留カードの残り期間に安心せず、必ず必要な手続きを確認しましょう。
「変更申請は必要?」
「うちの会社は外国人を受け入れ可能?」
「今の在留資格で働ける?」
不安をそのままにせず、まずは行政書士へご相談ください。
初回無料相談あり、日本語・中国語どちらでも対応可能です!
📞 お気軽にご相談ください
行政書士小此木圭事務所
https://okonogikei-gyousei-office.com/
- ✅在留資格取得に関するサポート
- ✅中国語対応可能
- ✅元警察官による信頼と安心の対応
📍埼玉県さいたま市|全国オンライン相談可
👉 LINE・WeChat
メール:info@okonogikei-gyousei-office.com
コメント