日本にいる外国人を雇いたい会社へ|その採用、このままだと違法になる可能性があります

目次

”今いる外国人をそのまま雇えばいい”と思っていませんか?

日本にいる外国人を雇用する場合は、在留資格と業務内容の一致確認が最重要であり、これを知らずに雇用すると、不法就労助長罪で刑事責任を問われる可能性があります
採用前のチェックと専門家関与が必須。


理由

外国人雇用は「採用=即就労」ではなく、以下の3つの壁があるためです。

  • 在留資格の種類と就労範囲が厳格に決まっている
  • 企業側にも確認義務がある(知らなかったでは済まない)
  • 手続きミス=不許可・更新不許可・罰則のリスク

数字(リスクの現実)

  • 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 技人国ビザの審査期間:約1〜3ヶ月
  • 不許可率:非公開(=事前対策が極めて重要)

日本にいる外国人を雇う3つのパターン

① すでに就労可能な在留資格を持っている場合

例:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 永住者・定住者・日本人の配偶者等

👉 この場合は比較的スムーズ
ただし「仕事内容との一致確認」は必須です。


② 在留資格変更が必要な場合(最も多い)

例:

  • 留学生 → 就労ビザ
  • 家族滞在 → 就労ビザ

👉 ここが一番トラブルが多いポイント

過去には、留学生が会社に内定が決まり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請をしたところ、「学歴と職務に関連性がない」として不許可になる事例がありました。その後、ご相談いただき、一度不許可になった案件でも、職務内容を再設計し再申請した結果、許可となった事例があります


③ 資格外活動(アルバイト)からの採用

例:

  • 留学生の週28時間以内

👉 フルタイム雇用するなら変更申請が必要

一般的な「技術・人文知識・国際業務」では、いままでアルバイトでしていた業務が「単純労働」=誰でにできる専門性のない業務と判断されてしまう場合もあります。アルバイトさんを社員にしたい会社さんも多いと思いますが、業務の内容については考慮、精査する必要があります。


【最重要】企業が必ず確認すべき3つのポイント

① 在留カードの確認

チェック項目:

  • 在留資格の種類
  • 在留期限
  • 就労制限の有無

👉 偽造カード・期限切れは現実に多いです

この人はうちの会社で働けるのか?実際にうちに雇った場合後々どんな手続きが必要なのか?
一連の流れがわかっている会社とそうでない会社、また本人がわかっているか、そうでないかでも後々の手続きがスムーズに進むかが分かれます。 「考える時間がもったいない」ということで当事務所にご相談いただくケースもあります。

うちのケース大丈夫か?”と思った時点で、一度確認した方が安全です

当事務所では、中国語に関連するサービスも行っております👇


② 業務内容との適合性

NG例:

  • 技人国ビザで単純労働(誰でもできる業務)
  • 留学生をフルタイム雇用

👉 「実態」で判断されます

実際に仕事をしていれば、もちろん単純労働もあるでしょう。
例:郵便物を届けに行く、事務所の洗い物をする、事務所の掃除をするなど
しかし、主たる仕事がこの単純労働でなければ大丈夫です。
例:主たる仕事はシステム開発、サーバー保守管理だが、仕事がひと段落したので会社の掃除をした。
要するに、「その人の仕事の実態は何をしているのか」が重要なのです。


③ 労働条件の適正性

  • 日本人と同等以上の報酬
  • 社会保険加入

👉 ここが弱いと不許可リスク大


在留資格変更の流れ(実務)

① 雇用契約締結
② 必要書類収集
③ 入管へ申請
④ 審査(約1〜3ヶ月)
⑤ 許可後に就労開始

👉 許可前のフルタイム就労は違法

実務上では、内定通知書のみで、雇用契約書は後という会社さんもありますが、内定者の在留資格を確実にとるためにも早めに雇用契約を締結して早めの準備をする会社さんが成功しているイメージです。


よくある失敗パターン

① 「とりあえず働かせる」

→ 完全にアウト(不法就労)

② 業務内容が曖昧

→ 技人国は職務内容が命

営業、IT、接客だけではNGです。営業は誰にどんなことをどんな形で提供するかまで説明できる必要があります。

③ 書類の説得力不足

→ 理由書・職務内容説明が弱い

最近では、AIに理由書を書かせてそのまま提出して不許可になっている事例も見受けられます。
個人的な意見としては、AIは便利ですが、あくまで補助として使用すべきです。”それっぽい文章”では通りません。
審査官も最近の傾向を把握していますので、心配な方は当事務所までご相談ください。


審査で見られるポイント(実務目線)

元警察官・行政書士の実務感覚として重要なのは以下です。

  • 「この会社は本当に必要としているか」
  • 「本人の経歴と業務が一致しているか」
  • 「形式ではなく実態が伴っているか」

👉 入管は書類の“整合性”を見ています


行政書士に依頼するメリット

  • 不許可リスクの大幅低減
  • 書類の説得力向上
  • 企業側の手間削減

👉 特に初めての外国人雇用は専門家が関与した方がよりスムーズに時間を無駄にせずに済みます。


【当事務所の特徴】

  • 元警察官の視点でリスクを事前に排除
  • 中国語対応可能(WeChat相談OK)
  • 「通すこと」に特化した書類作成

👉 単なる代行ではなく「通す設計」を行います


こんな企業様はご相談ください

  • 初めて外国人を採用する
  • 在留資格変更が必要か分からない
  • 過去に不許可になったことがある
  • 急ぎで対応したい

よくある質問

Q. 日本にいる外国人はすぐ働けますか?

→ 在留資格によるため、該当する在留資格に変更する必要があります。

Q. 留学生を正社員にできますか?

→ できます。在留資格変更が必要です。

Q. 審査はどれくらいかかる?

→ 約1〜3ヶ月(案件により変動します)


まとめ

外国人雇用はチャンスである一方、法的リスクが非常に高い分野です。
「知らなかった」では済まされないため、採用前の確認がすべてを左右します。

外国人雇用は“採用してから考える”では遅い分野です


📞 お気軽にご相談ください

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メール:info@okonogikei-gyousei-office.com


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この記事を書いた人

「中国語対応×元警察官」の行政書士

元警察官で地域の安全、防犯活動をしていた経験、そして、中国語の通訳として事件や現場の通訳を行っていたという経験を活かし、あなたの夢を全力で応援させていただきます。

Profile

行政書士
埼玉県行政書士会:行政書士登録番号(26130267)
前職の通訳業務を通じて外国人と多く接してきた経験を活かし、在留資格に関する手続き、会社における外国人の相談、サポートを行っている。
地域の安全・安心のために、前職の経験を活かし、防犯活動、防犯コンサルタントとして活動を行っている。

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