日本の産業にイノベーションをもたらす高度な専門能力や技術を持つ外国人を対象とした在留資格が「高度専門職ビザ」です。
通常の就労ビザよりも多くのメリットがあり、優秀な人材の確保に直結するため、企業・研究機関・起業家から高い注目を集めています。
その中でも、高度専門職ビザは活動内容によって 3つの類型「イ」「ロ」「ハ」 に分かれます。
この記事では、それぞれの特徴や該当する職業、申請時の注意点に加え、優遇措置や企業にとってのメリットも解説します。
目次
高度専門職ビザで受けられる主な優遇措置
高度専門職ビザを取得すると、通常の就労ビザにはない特典があります。
- 在留期間は一律5年
- 高度専門職2号(無期限)への移行が可能
- 永住申請が最短1年で可能(通常10年→1~3年に短縮)
- 配偶者の就労制限が緩和(資格外活動許可なしでフルタイム勤務可能)
- 親の帯同が可能(一定条件下で子育て支援のために呼び寄せ可能)
- 家事使用人の帯同が可能(一定条件を満たす場合)
高度専門職1号(イ):高度学術研究活動
- 活動内容:大学や研究機関、企業の研究部門などで研究・教育に従事
- 具体例:教授、准教授、研究員、ポスドク(博士研究員)
- おすすめ対象者:「教授」「研究」の在留資格に該当する方で、長期的に研究活動を行いたい方
- 注意点:研究実績の証明不足や活動内容の不明確さは不許可リスクあり
高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動
- 活動内容:自然科学・人文科学分野の高度な知識を要する業務
- 具体例:ITエンジニア、データサイエンティスト、弁護士、公認会計士、デザイナー、通訳者
- おすすめ対象者:高収入かつ専門的スキルを有するIT・金融・専門士業従事者
- 注意点:職歴・年収証明の不備、ポイント計算ミスに要注意
高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動
- 活動内容:企業や組織の経営・管理を担う活動
- 具体例:代表取締役、役員、事業部長、起業家
- おすすめ対象者:日本で会社を設立・経営する起業家、幹部候補として招聘される人材
- 注意点:事業計画の実現性・経営経験が厳しく審査される
通常の就労ビザとの違い
- 「教授」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの通常ビザは活動内容が限定的
- 高度専門職ビザは複数の活動を兼任可能(例:研究+企業コンサルティング)
- 永住権取得の短縮・親の帯同など、生活基盤面で大きなメリット
ポイント制の仕組みと例
申請時には「学歴」「年収」「職歴」「研究実績」「日本語能力」などに基づくポイント計算が必要です。
- 博士号:30点
- 年収1000万円以上:40点
- 研究実績・論文多数:20点
- 日本語能力N1:15点
まとめ:専門家への相談が成功の鍵
高度専門職ビザは取得できれば非常にメリットが大きい一方、ポイント計算の誤りや書類不備で不許可となるケースも少なくありません。
特に「どの類型に該当するか」「年収や職歴をどう証明するか」は専門的判断が必要です。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なビザ選択・ポイント計算・申請手続きまでをトータルサポートいたします。
高度専門職ビザをご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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