【重要】出国・再入国が永住申請・在留資格に与える影響と注意点

日本で生活する外国籍の方から、よくいただくご相談の一つが

一時帰国や長期出張で日本を離れると、在留資格や永住申請に影響しますか?

というものです。

おこのぎ

結論から言うと、出国の期間や頻度によっては 「生活の拠点が日本にない」 と判断され、永住申請の審査や在留資格の維持に不利になる可能性があります。

この記事では、出国・再入国に関するルールや審査での注意点を具体例とともに解説します。


目次

1. 永住申請と出国期間の関係

永住申請の要件には「引き続き10年以上日本に在留していること」があります。

この「引き続き」とは、単に10年が経過していれば良いのではなく、出国によって日本での生活基盤が途切れていないか が厳しくチェックされます。

✅ 永住申請における出国の判断基準

判断ポイントOK例NG・要注意例永住申請への影響
1回の出国期間1週間程度の短期旅行3ヶ月以上の長期滞在(出産・療養など)10年在留がリセットされる可能性大
年間の合計日数年間100日未満年間100〜120日以上継続的な在留に疑義が生じる
出国頻度年に数回の短期旅行毎月のように出入国「生活拠点が海外」と判断されるリスク

💡 特に申請直前の1〜2年は出国を極力控えることが重要です。


2. 再入国許可制度と在留資格取消しのリスク

在留資格を維持するためには、出国時に必ず 「みなし再入国許可」 または 「再入国許可」 を取得しておく必要があります。

🔹 永住者・在留資格共通の取消し事由

  1. 再入国許可の期限切れ
    • みなし再入国許可 → 出国から1年以内に帰国しないと資格喪失(特別永住者は2年)。
    • 通常の再入国許可 → 最長5年まで可能だが、有効期限切れで在留資格は自動消滅。
  2. 再入国許可を受けずに出国した場合
    • 出国時にEDカードのチェック漏れがあると、帰国時に再入国できず、新規ビザ取得からやり直しになります。

在留資格ごとの取消しリスク

  • 就労ビザ:退職後3ヶ月以上活動なし → 取消し対象
  • 留学ビザ:退学・卒業後、正当理由なく3ヶ月活動なし → 取消し対象
  • 家族滞在:扶養者が海外に長期滞在 → 扶養実態がないと判断される可能性
  • 配偶者ビザ:6ヶ月以上同居実態がない → 配偶者活動をしていないと判断され取消し対象

3. 在留資格を失った場合の流れ

在留資格が取り消されると、日本に滞在する法的根拠を失います。

  1. 30日以内の出国猶予
    • 自主的に退去しなければなりません。
  2. 退去強制へ移行
    • 「逃亡のおそれ」があると判断されると、猶予なく強制退去。
  3. 再入国制限
    • 退去強制となった場合、一定期間は日本への再入国が禁止されます。

4. 出国前に必ず確認すべきポイント

やむを得ず帰国・長期出国が必要な場合は、事前準備が必須です。

状況取るべき対応
1年未満の出国みなし再入国許可(EDカードにチェック)
1年以上の出国出国前に地方入管で「再入国許可」を申請(最長5年)
就労・留学の活動中断医師の診断書・家族の危篤証明など正当理由を用意
永住申請直前・審査中出国は極力避ける。やむを得ない場合は必ず入管に相談

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 永住申請中に出国すると不利になりますか?

➡️ 短期であれば問題ないこともありますが、長期出国は「永住意思がない」と見なされるリスク大です。必ず事前に専門家や入管へ相談しましょう。

Q2. 出産や介護などやむを得ない理由の出国でも不利になりますか?

➡️ 証明書類を提出すれば考慮されますが、3ヶ月以上の出国はリスクが高いため注意が必要です。

Q3. 出国を繰り返すと在留資格の更新に影響しますか?

➡️ はい。特に就労ビザや家族滞在ビザは、生活拠点が日本にないと判断されやすくなります。


まとめ

  • 永住申請には「引き続き在留」が必須であり、長期・頻繁な出国は大きなリスク。
  • 再入国許可を取らずに出国すると、在留資格を失う可能性が高い。
  • 在留資格を取り消されると、退去や再入国禁止につながる。

👉 出国・再入国は一見単純に見えますが、永住申請や在留資格更新に直結する非常に重要なポイントです。

ご自身のケースがOKかNGか判断に迷う場合は、専門家である行政書士にご相談ください。

当事務所では、皆さまの安定した日本での生活を守るために、個別の状況に合わせたアドバイスを行っています。

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