
「結婚して何年も一緒に住んでいるけど、更新って必要なの?」



「最近、別居しているけど更新できるの?」
日本人と結婚して日本に住んでいる外国人にとって、「日本人の配偶者等」の在留資格更新はとても重要な手続きです。
元警察官で、入管実務を専門にする私が、更新に必要な要件・書類・注意点、よくあるトラブル例も交えてわかりやすく解説します!
目次
✅ 「日本人の配偶者等」の更新とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、最初に1年や3年の期間が与えられ、期限が近づくと更新の申請を行う必要があります。
配偶者としての「実態ある婚姻関係」が継続しているかが更新の鍵です。
📄 更新時の必要書類(一般的な例)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 日本人配偶者の戸籍謄本(3か月以内)
- 同居している住民票(全員記載)
- 収入証明(課税証明書・納税証明書など)
- 写真(スナップ写真3~5枚程度)
- 質問書(結婚の経緯・生活状況など詳細に記入)
- 理由書(状況に応じて)
※ケースにより追加資料が求められます。
✅ 更新が「許可される」ための要件
- 婚姻関係が継続していること(形式的でなく実態があるか)
- 経済的に安定していること(無収入・生活保護はリスク)
- 過去に大きな法令違反がないこと(交通違反も注意)
- 配偶者との同居が基本(別居の場合は理由説明が必要)
❌ 更新が「不許可」となるケース
- すでに別居状態で婚姻実態がない
- 収入や生活状況が著しく不安定
- 虚偽の申請や書類の不備
- 過去に偽装結婚や重大な違反歴がある
- 更新時に提出した資料から「関係の希薄さ」が疑われた場合
📌 実際にあった例
30代の外国人女性が、60代の日本人男性と結婚。1年の在留期限を迎え更新を申請したが、「同居の事実がなく、住民票住所も異なる」として更新が不許可に。
理由書・生活証明などを丁寧に補足していれば防げた可能性も。
⚠ 手続きの注意点
- 更新は有効期限の3か月前から可能。余裕を持って動くこと。
- 申請時に「事実を正確に、丁寧に説明」すること。
- 同居していない、仕事の都合で別居しているなどは必ず理由書を提出。
- 面接や追加資料の提出を求められる場合あり。対応に備える必要があります。
💡 行政書士に相談するメリット
「本当の結婚なのに、うまく説明できない」「日本語での申請が不安」「写真や書類はどれくらい必要?」そんな方は、行政書士への相談が安心です。
👨⚖️ 元警察官の行政書士として、以下のサポートが可能です:
- ✔ 書類チェック&添削(理由書・質問書など)
- ✔ 面談対策のアドバイス
- ✔ 本人と配偶者双方の負担を減らし、正しく伝わる申請をサポート
📩 お困りの方はまずご相談ください!
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