
更新申請は出したけど、在留期限まであと10日しかない…



もし審査が終わらなかったら、不法残留になってしまうの?
在留資格の更新手続きを終えても、結果が出る前に現在の在留期限が迫ってくると、とても不安になりますよね。
今回は、こうした状況で不法残留になるのか?どんな制度や手続きがあるのか?を専門家が具体例を交えて解説します。
結論
更新申請をしていれば、原則「不法残留」にはなりません。
在留期限前に「在留期間更新許可申請」を出していれば、結果が出るまでの間は特例的に在留が認められる制度があります。
これを 「特例期間」 と呼びます。
法的根拠:入管法第21条第5項
入管法第21条第5項(要約):
在留期間の更新許可申請が適法に行われた場合、その申請が決定されるまでの間、従前の在留資格をもって日本に引き続き在留することができる。
つまり、更新申請を在留期限の前にきちんと行っていれば、審査中でも「合法的に」滞在が認められます。
たとえ在留カードの有効期限を過ぎていても、不法残留にはなりません。
具体例
例1:会社員(技術・人文知識・国際業務)
中国出身のAさんは、IT企業でエンジニアとして勤務中。
在留期限があと1週間に迫った段階で更新申請を行いました。
カード自体は期限切れになりましたが、裏面に「申請受付印」があるため、審査結果が出るまで引き続き勤務が可能です。
例2:日本人配偶者ビザの方
韓国出身のBさんは日本人のご主人と結婚して在留。
更新申請後、在留カードの期限が切れてしまいましたが、「特例期間」が適用されるため、不法残留にはなりません。
ただし、パート先から「期限切れじゃないか?」と聞かれたため、申請受付印を提示して説明する必要がありました。
例3:出国したい場合
フィリピン出身のCさんは家族の事情で急に帰国が必要になりました。
しかし更新審査中に出国すると、原則「申請は取り下げ」扱いになってしまいます。
どうしても帰国が必要な場合は、事前に入管へ相談し、再入国許可の可否を確認することが大切です。
特例期間中の注意点
✅ 申請受付印が必須
更新申請時に、在留カードの裏面に「申請受付印(シール)」が貼られているはずです。
これは「特例期間中である証拠」になるため、必ず携帯してください。
体験談:
私が警察官時代に特例期間中の方が警察に声をかけられて、不法残留(オーバーステイ)を疑われて警察署などで長い時間、調査のために拘束された方がいらっしゃいました。
買い物に行くだけだから大丈夫と思っていても、無駄な時間を取られないように必ず携帯するようにしてください。
✅ 就労の可否
就労資格(例:技術・人文知識・国際業務)で更新申請している場合、同じ内容の業務なら継続可能です。
ただし、新しい職種や資格外活動はできません。
✅ 出国・再入国は原則NG
更新中に日本を出国すると、その申請は取り下げられる扱いになります。
どうしても帰国が必要な場合は、出国前に必ず入管へ相談してください。
✅ 住民票・運転免許更新など
一部の手続きでは「カードの有効期限切れ」によって説明を求められる場合があります。
その際は「申請受付印」が有効な証拠になります。
審査が長引いた場合は?
現在、入管の審査は混雑しており、1~3ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。
特例期間中の在留状態に不安がある方は、入管へ照会して審査状況を確認できます。
入管も忙しいため、申請をしてから審査が長引くことが多いです。このことを念頭に置きながら余裕のある申請を心がけましょう。
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- 「更新申請はしたけど、期限まであとわずかで不安」
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