
海外から人材を呼んで、日本で研修をさせたい
そんなときに関係してくるのが、在留資格の一つである「研修」ビザです。
このビザは「技能実習」とは異なり、労働を目的としない技術習得のための滞在資格であることが大きなポイントです。
今回は、研修ビザの基本情報から申請手続き、必要書類、注意点までをわかりやすく解説します。
目次
「研修」ビザとは?
「研修」在留資格は、日本で就労するためのものではなく、実務を通じて技術や知識を習得することを目的とした在留資格です。
▼このような場合に使われます
- 海外の本社・関連会社の職員を日本で短期間研修させたい
- 国際協力の一環として、海外の行政職員などを日本に招く
- 特定の分野(例:製造技術、福祉、農業など)における専門的な教育・技術指導を日本で受けさせたい
どんな仕事が対象になる?
原則として、「研修」は業務に就かないことが前提です。
ただし、実習を伴う場合には「一部の作業」が認められることもあります(※要件あり)。
研修が許可されやすい分野の一例:
- 製造業(例:機械加工の基本操作)
- 農業(例:果物の収穫方法など)
- 医療関連(例:福祉施設での見学・体験)
- 行政機関や企業の事務研修
「研修」ビザ取得のための要件
- 母国で同様の業務に従事していること
- または将来的に従事予定であることが明らかである場合
- または将来的に従事予定であることが明らかである場合
- 日本での研修内容が母国では得られないこと
- 日本ならではの技術・制度など
- 日本ならではの技術・制度など
- 研修先がしっかりとした体制を整えていること
- 研修計画書が必要です
- 研修計画書が必要です
- 報酬がある場合は、その範囲が合理的であること
- 生活支援費・宿舎の用意などもポイント
- 生活支援費・宿舎の用意などもポイント
必要書類(例)
- 研修計画書
- 受け入れ機関の会社概要書、登記事項証明書
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 研修生の履歴書、パスポートコピー
- 本国との関係性を示す書類(契約書、推薦状など)
- 在留資格認定証明書交付申請書(本人申請の場合)
手続きの流れ
- 事前相談・研修計画の作成
- 必要書類の収集
- 在留資格認定証明書の申請(入管)
- 証明書交付後、本国でビザ申請
- 来日後の在留カード受け取り・居住手続き
注意点
- 研修生に労働させることは違法です
→ 技能実習との違いを正確に理解しましょう - 受け入れ企業の体制が厳しく審査されます
→ 過去に不正があると申請が通らない可能性も - 受け入れ人数に上限があることも
→ 組織規模により異なります
行政書士に依頼するメリット
- 複雑な書類の作成を代行
- 最新の入管方針に基づいたアドバイス
- 不許可リスクを最小限に
- 母国語(例:中国語)対応も可能
- 企業側・研修生双方との橋渡し
「研修ビザと技能実習の違いがよくわからない」
「正しい手順で失敗せずに申請したい」
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初回相談無料ですので、お気軽にご連絡を!
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行政書士小此木圭事務所
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