外国人を日本で雇用する際に必ず直面するのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)の取得です。これは外国人が日本に入国・在留する目的を証明する重要な書類であり、COEを取得してから在外日本大使館・領事館でビザ申請を行う流れが一般的です。
この記事では、企業側が行うべきCOE申請の流れ、準備事項、不許可を避けるための注意点を具体的に解説します。
目次
1. COEが必要となる在留資格とは?
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する前に必要となる書類で、特に以下の在留資格で用いられます。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能(調理師、建設など特定技能人材を含む)
- 経営・管理
- 家族滞在
- 留学 など
2. COE申請の基本手順
申請は通常、日本にある受入機関(企業)が代理で行います。
- 必要書類の準備
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本・決算書類
- 外国人の学歴・職歴証明書
- 事業内容を説明する資料(パンフレット等)
- 雇用契約書
- 地方出入国在留管理局への申請
- 企業の所在地を管轄する入管に提出します。
- 企業の所在地を管轄する入管に提出します。
- 審査(1〜3ヶ月が目安)
- 繁忙期(年度末や春先)は4ヶ月以上かかることもあります。
- 繁忙期(年度末や春先)は4ヶ月以上かかることもあります。
- COE交付
- 許可されると企業に交付されます。
- 許可されると企業に交付されます。
- 外国人へ送付・ビザ申請
- 外国人本人が現地の日本大使館・領事館にCOEを提出して査証申請を行います。
- 外国人本人が現地の日本大使館・領事館にCOEを提出して査証申請を行います。
3. 申請の具体例
例:東京都新宿区のIT企業がベトナム人エンジニアを採用する場合
- 提出先:東京出入国在留管理局
- 申請開始時期:入社希望日の3〜4ヶ月前が理想
4. 企業側が準備すべきこと
- 書類の正確性:不備があると審査が遅延・不許可となる可能性大
- 雇用理由の明確化:なぜその外国人が必要なのかを具体的に説明
- 経営基盤の証明:決算書や就業規則、社会保険加入状況などで事業の安定性を示すことが求められます
5. 不許可になりやすいケース
- 会社の財務状況が不安定(赤字続きなど)
- 外国人の経歴と仕事内容が合致していない
- 必要書類の不足や虚偽記載
- 雇用契約内容が不透明、労働条件が日本の基準を満たしていない
6. 企業側のみで申請は可能か?
可能です。人事・総務部門に知識があれば自社で申請可能ですが、実務的には行政書士へ依頼する企業が大多数です。
7. 申請方法の選択肢
- 自社で申請:大企業など専門部署がある場合
- 行政書士に依頼:最も一般的。書類作成や入管対応を代行し、許可率向上や負担軽減に有効
- 弁護士・コンサル依頼:外国人雇用全般の法的アドバイスや契約書作成まで相談可能
※弁護士の方が在留資格の申請を代行しているケースは少ないです。
8. 行政書士に依頼するメリット
- 書類不備や不許可リスクを大幅に軽減
- 審査官に伝わりやすい申請理由の整理
- 企業全体の外国人雇用体制構築のアドバイスも可能
まとめ
在留資格認定証明書(COE)の申請は、外国人材を迎えるための第一関門です。企業にとっては、書類準備や審査対応に相当な負担がかかりますが、行政書士に依頼することでスムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
外国人雇用を成功させるためには、早めの準備・正確な書類・専門家のサポートが不可欠です。
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