「技能」と聞いて、調理師や板前さんを思い浮かべる方は多いかもしれません。ですが、この在留資格は非常に限定的で、誤解が多いのも事実です。
この記事では、「技能」の在留資格とは何か?どんな職種が対象か?必要な要件や書類、実務経験の証明方法、注意点などを専門家の立場からわかりやすく解説します。
目次
技能の在留資格とは?
「技能」ビザは、産業上の熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。つまり、「高度な職人技」が求められる分野に限られています。
対象職種(例):
- 外国料理の調理師(中華料理、フランス料理など)
- 建築大工、石工、左官
- 航空機整備士
- 宝石・貴金属加工
- 染織、製陶、製ガラスなど伝統工芸技能者 など
💡 特徴として「代替性が少ない熟練技能」「実務経験が必須」という点が共通しています。
取得要件
主な要件は以下の通りです。
- 技能職種に該当していること
- 原則として10年以上の実務経験があること(一部職種は例外あり)
- 日本国内の企業などとの間に雇用契約があること
- 報酬が日本人と同等以上であること
※調理師に関しては、専門学校などの修了と3年以上の実務経験でも可(国により異なる)
必要書類(調理師の場合の例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書の写し
- 雇用先の会社概要(登記事項証明書、会社案内など)
- 技能証明書(卒業証明書、修了証明書など)
- 実務経験証明書(以前の勤務先からの証明書)
- 履歴書
- パスポート、顔写真 など
実務経験をどのように証明するかが審査のカギになります。
実務経験の数え方と証明方法
実務経験年数は「有給で実務に従事した期間」が対象です。研修生としての期間や無給インターンは基本的にカウントされません。
証明方法の例:
- 勤務先からの「在職証明書」(在職期間・職務内容・勤務形態が記載されたもの)
- 雇用契約書や給与明細の写し
- 社会保険加入証明書(あれば強力な裏付け)
💡 特に母国語で発行された書類は日本語訳の添付が必須です。
実際にその技能を使って働いたという証明が必要になります
❌ ホール係や調理補助は「技能」ではない!
よくある誤解です。
- ホール係(接客)や洗い場・盛り付けのみの調理補助は、「技能」ビザの対象外です。
- たとえフランス料理店で働いていても、包丁を使う実務が少ない、補助的業務のみだと不許可の可能性があります。
申請時の注意点
- 形式上の書類ではなく、実質的な業務内容の説明が重要です。
- 求人票の内容と申請書類に矛盾があると、虚偽申請と見なされることも。
- 在留資格変更(例:留学 → 技能)を行う場合は、タイミングや活動内容の整合性が特に重要です。
👨⚖️ 行政書士に依頼するメリット
技能ビザの申請は、他の在留資格に比べて審査が非常に厳しいです。実務経験の証明、書類の整合性、職種の適合性など、少しのズレでも不許可になるケースがあります。
私(行政書士)は、元警察官としての調査経験を活かし、入管が「疑うポイント」を意識した資料作成を行います。
- 実務経験の年数計算・確認
- 証明資料の翻訳・整理・構成
- 企業と連携した適切な職務内容整理
- 不許可歴のある方の再申請支援
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行政書士小此木圭事務所
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