”今いる外国人をそのまま雇えばいい”と思っていませんか?
日本にいる外国人を雇用する場合は、在留資格と業務内容の一致確認が最重要であり、これを知らずに雇用すると、不法就労助長罪で刑事責任を問われる可能性があります
採用前のチェックと専門家関与が必須。
理由
外国人雇用は「採用=即就労」ではなく、以下の3つの壁があるためです。
- 在留資格の種類と就労範囲が厳格に決まっている
- 企業側にも確認義務がある(知らなかったでは済まない)
- 手続きミス=不許可・更新不許可・罰則のリスク
数字(リスクの現実)
- 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 技人国ビザの審査期間:約1〜3ヶ月
- 不許可率:非公開(=事前対策が極めて重要)
日本にいる外国人を雇う3つのパターン
① すでに就労可能な在留資格を持っている場合
例:
- 技術・人文知識・国際業務
- 永住者・定住者・日本人の配偶者等
👉 この場合は比較的スムーズ
ただし「仕事内容との一致確認」は必須です。
② 在留資格変更が必要な場合(最も多い)
例:
- 留学生 → 就労ビザ
- 家族滞在 → 就労ビザ
👉 ここが一番トラブルが多いポイント
③ 資格外活動(アルバイト)からの採用
例:
- 留学生の週28時間以内
👉 フルタイム雇用するなら変更申請が必要
【最重要】企業が必ず確認すべき3つのポイント
① 在留カードの確認
チェック項目:
- 在留資格の種類
- 在留期限
- 就労制限の有無
👉 偽造カード・期限切れは現実に多いです
うちのケース大丈夫か?”と思った時点で、一度確認した方が安全です
当事務所では、中国語に関連するサービスも行っております👇
② 業務内容との適合性
NG例:
- 技人国ビザで単純労働(誰でもできる業務)
- 留学生をフルタイム雇用
👉 「実態」で判断されます
③ 労働条件の適正性
- 日本人と同等以上の報酬
- 社会保険加入
👉 ここが弱いと不許可リスク大
在留資格変更の流れ(実務)
① 雇用契約締結
② 必要書類収集
③ 入管へ申請
④ 審査(約1〜3ヶ月)
⑤ 許可後に就労開始
👉 許可前のフルタイム就労は違法
よくある失敗パターン
① 「とりあえず働かせる」
→ 完全にアウト(不法就労)
② 業務内容が曖昧
→ 技人国は職務内容が命
③ 書類の説得力不足
→ 理由書・職務内容説明が弱い
審査で見られるポイント(実務目線)
元警察官・行政書士の実務感覚として重要なのは以下です。
- 「この会社は本当に必要としているか」
- 「本人の経歴と業務が一致しているか」
- 「形式ではなく実態が伴っているか」
👉 入管は書類の“整合性”を見ています
行政書士に依頼するメリット
- 不許可リスクの大幅低減
- 書類の説得力向上
- 企業側の手間削減
👉 特に初めての外国人雇用は専門家が関与した方がよりスムーズに時間を無駄にせずに済みます。
【当事務所の特徴】
- 元警察官の視点でリスクを事前に排除
- 中国語対応可能(WeChat相談OK)
- 「通すこと」に特化した書類作成
👉 単なる代行ではなく「通す設計」を行います
こんな企業様はご相談ください
- 初めて外国人を採用する
- 在留資格変更が必要か分からない
- 過去に不許可になったことがある
- 急ぎで対応したい
よくある質問
- Q. 日本にいる外国人はすぐ働けますか?
-
→ 在留資格によるため、該当する在留資格に変更する必要があります。
- Q. 留学生を正社員にできますか?
-
→ できます。在留資格変更が必要です。
- Q. 審査はどれくらいかかる?
-
→ 約1〜3ヶ月(案件により変動します)
まとめ
外国人雇用はチャンスである一方、法的リスクが非常に高い分野です。
「知らなかった」では済まされないため、採用前の確認がすべてを左右します。
外国人雇用は“採用してから考える”では遅い分野です
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